「顧問弁護士≒主治医」
「顧問弁護士」は、お医者さんでいう「主治医」と思っていただけると幸いです。日常の些細な体調の不良も主治医に相談するように、企業の小さな心配事やトラブルも、大きくなる前に相談していただくことが顧問弁護士の役割であると考えています。
何か問題が発生してから信頼できる弁護士を探そうと思ってもなかなか難しいことです。顧問弁護士は、日常的なお付き合いを通じて会社の内情を知っているため、いざトラブルが発生した際には、迅速かつ的確に対処することができます。
顧問弁護士は、企業の法務部門のアウトソーシングとして極めて有用と考えます。
当事務所と顧問契約をして頂くと、次のようなメリットがあります
・紛争の予防
普段から法律相談は無料で行いますので、どんな些細なことでもお電話や面談にてご相談ください。大きな問題になる前に、予防策をアドバイスいたします。
・迅速、的確な対応
顧問弁護士は会社の業態や内情に精通していますので、トラブルの際に迅速かつ的確な対応をとることができます。
・費用の割引
顧問契約を結んでいる企業様の日々の法律相談を無料でお受けするのはもちろんのこと、一事件を受任した場合は、着手金を通常より割引いたします。
・従業員様の相談無料
当事務所では、顧問契約をさせていただいた企業様の、企業の法律相談はもちろんのこと、社員やそのご家族様の個人的な法律相談も無料で承っております。もちろん相談内容は守秘しますのでご安心してご相談いただけます(※但し、顧問企業様を相手方とするご相談には弁護士倫理上お受けできかねますのでご注意ください。)。
顧問料
企業様だけでなく、個人の方でも顧問契約は可能です。
対象 | 月額(税別) |
事業者 | 30,000円(年間売上5000万円以下の企業) 40,000円(年間売上5億円以下の企業) 50,000円(年間売上5億円超の企業) なお、以上は一応の目安ですので、具体的にはご相談下さい |
個 人 | 5,000円~ |
【動画でご説明】法律事務所の顧問契約について
こんにちは、弁護士の奥田貫介です。
今日は法律事務所の顧問契約についてご案内したいと思います。
顧問契約とは、簡単に言うと毎月一定の顧問料を弁護士事務所がいただいて、それで毎月一定時間までは法律相談を受けられますという契約になります。
実はこの顧問契約というのは、非常にその顧問先企業様にとって有効な契約だと思いますので、そのことを説明したいと思います。
私が顧問契約が役に立つなという風に思う理由は大きく言って3つになります。
メリット1
一つは顧問先企業の社長さんだとか担当者さんが何か気になることがあった時に、いつでも気軽にちょっと弁護士に意見を聞ける、このところが非常にまず有効だろうと思います。
長く弁護士をやっておりますと、多くの法律的な揉め事は早期の段階で専門家の意見を聞くチャンスがあればこんなことにはならなかったのにな、というケースに遭遇することが非常に多い印象です。
例えば、相手先からこういう契約書にサインをしてくれという風に言われたんだけれどもこれは大丈夫か、この書類に印鑑を押して大丈夫か、こういうことをして大丈夫かというような時に、ちょっと弁護士に電話をして聞いてみると、その結果それだったら全然問題ありませんよ、という話なのか、それともそれは少し気をつけた方がいいですよ、契約書の文案をFAXかなにかで送ってくれというようなことで、弁護士にチェックしてもらうということができるかどうか、そのちょっと相談するということができるかどうかということが、まずその法的リスクを回避するために非常に重要なポイントなんだろうという風に感じます。
メリット2
それから二番目ですけれどもそうやって日常的に弁護士にその会社の社長さんだとかあるいは担当者さんが相談すると 、
それによって弁護士のほうもこの会社さんはこういうトラブルというかこういう問題点が取引上起こる、だからそういうことに気をつけなきゃいけない、ということが弁護士の方でもよく分かって、会社の商売の形態だとか、そういうことがよくわかって適切なアドバイスができるようになる、それから他方ご相談される社長さんだとかあるいは担当者さんの方でも弁護士とこうやって日常的に相談することによってその法的な感覚が養われて事前に自分のところで、これはちょっと危ないんじゃないかとか、こうした時はこうした方がいいというような判断が自らできるようになって、それでますます法的なリスクを回避することができるようになるという効果があると思います。
メリット3
それから三番目ですけれども、皆さん顧問契約というと何か大きな会社でつけるもので、顧問弁護士というのは何かある程度の会社以上でつけるようなもので、自分ところみたいな小さな会社で顧問弁護士とかちょっとどうだろうというような方もおられますけれども、私は小さい会社ほど顧問契約をしていただければ役に立てるという風に思います。
それはなぜかというと大きい会社は営業部門と管理部門が分かれていて人材もいますから、例えば契約書を事務の方できっちりチェックできるとか、そういった体制になっていたりしますけれども、小さい会社だと社長はじめ皆さん営業に飛び回っているとかあるいは現場に出ていると、そうした中でそういう法律的な契約書を作るとかそういったことを社長さんや社員さんができるかと言うと、とてもちょっとできませんよという中で、ついついいい加減なことでサインしたとか、いい加減な判断をしてしまいがちになるということがあると思います。
そういう小さい会社こそ、契約書にサインする時にちょっと弁護士に意見を聞いた上でやるとか、新規の取引先と何か取引をする時には弁護士に意見を聞いた上で進めていくということは非常に大切だと思います。しっかり顧問契約をしてきちんとを弁護士に相談するという体制をとっているということで取引先からも一目置かれるというか、ここはきちんとしているからちゃんとしないといけないなという風に思ってもらえたり、その結果法的なリスクもしっかり回避できるということがあると思います。ですので小さい会社こそ顧問契約をご検討をされることをお勧めします 。
顧問弁護士の活用事例
「顧問弁護士」=「主治医」と考えていただけると幸いです。
日常の些細な体調の不良を主治医に相談するように、企業の小さな心配事やトラブルも、大きくなる前に相談していただくことが、私たち顧問弁護士の役割であると考えています。
とはいっても、いったい、どのような場合に、顧問弁護士を活用したらよいのか、イメージを持ちにくいかも知れません。下記に、具体的な顧問弁護士活用事例をご紹介させていただきます。
事例1
契約書の作成にあたり、会社に法務部門がないため、担当者が個人的にネットで検索したり、 一人で色々調べ契約書を作成・チェックしたり、その都度知人に紹介してもらった法律事務所へ相談に行ったりしているが、会社の成り立ちや業務内容からいちいち説明する必要があり、担当者に相当の負担になっている場合。
顧問契約を結び、契約書の作成・チェックを全て任せていただくことになった結果、業務負担の軽減になり、担当者が本来の職務に集中できるようになった。 また、会社の業務形態を事前に知ってもらっているという安心感や、小さな相談事についてわざわざ法律事務所に行かなくても、電話、メール、ファックスによって相談ができる場合もあるので、こういった業務に割く時間がはるかに短縮される。
<活用ポイント>
●契約書の作成・チェックを全て弁護士に任せることで、調べる手間・時間・コストを削減でき、また、社内で作成した契約書への不安がなくなる!
事例2
様々な契約書や利用規約等の整備が不十分なまま、長年なんとなくやってきた。契約書等の作成以外の法律相談は特にないと想定して、必要な場合だけ単発で依頼していたが、料金が1通約2~3万円の費用がかかっている場合。
⇨ 顧問契約を締結することで、単発で依頼するよりコストをはるかに抑えた形で、一気に契約書・利用規約等が整備され、それ以後の契約書等のチェックは顧問弁護士に頼める体制になる。
<活用ポイント>
●単発の相談だと会社の状況をあまり理解していない弁護士に相談することになるがあるが、顧問契約をすると会社の状況を理解した弁護士に相談することができる。●中小企業の場合、法務部を設置することはコスト的に難しいが、顧問契約締結で、 ローコストで法務部を設置したのと同様のサービスを受けることが可能となる。
事例3
取引先が、中小規模の企業が多いため、取引先から売掛金の支払いをしてもらえないことが、ときどき起きるが、単発で弁護士に債権回収を依頼するのが、難しい場合。
⇨ 顧問契約を結んだ結果、弁護士の名前で内容証明郵便を出してもらい、迅速に債権を回収できるケースが増える。それにより、債権回収対応のストレスが減るという二次的効果も期待できる。
<活用ポイント>
●内容証明郵便は、有効な債権回収手段であるが、会社名義よりも弁護士名で出した方が、より効果的。しかも、顧問弁護士に依頼すれば、会社の事業内容をよく理解してもらっているので、迅速・的確な内容証明郵便を作成してもらうことができる。
事例4
小規模な会社のため、取引先から軽く見られたり、取引の際に無理難題を言われることがあるので、対外的な信用を高める必要がある場合
⇨顧問弁護士に相談しながら交渉に臨んでいることを示すだけで、相手方に対する牽制になり、不合理な内容の契約を押しつけられることもなくなる。
顧問弁護士がいる会社として対外的な信用が増える。<活用ポイント>
●顧問弁護士の存在を、会社のウェブページ上や、取引先とのやり取りの中で表示すると、それだけで会社の信用性が高まる。日常の取引の中で、弁護士に相談して解決する問題は思いのほか沢山あります。気軽に顧問弁護士に相談して、トラブルを未然に防げることができます。
事例5
中途で雇用した従業員がトラブルを起こしている場合。
⇨・顧問弁護士に相談していなければ、即解雇したりなど、後々結果としても大きな問題に発展してしまうリスクがあるが、早期に相談することで慎重かつ適切に対応することができる。
<活用ポイント>
●法的トラブルが発生したとき、最初の対応を誤ったせいで傷が深くなることがあるが、顧問弁護士がいれば、早い段階から相談でき、慎重・適切に対応することができる。
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