解説 2020年の民法改正 ~ 第7回 定型約款に関する規定の新設

定型約款に関する規定の新設

こんにちは、弁護士の田代です。
シリーズで解説しております「2020年の民法改正について」のうち、 今回は「第7回 定型約款に関する規定の新設」について解説いたします。

2020年の民法の改正、これは4月1日からすでに運用が変わっております。改正点は膨大になりますが、特に重要な点ということに絞ると、画面に表示されている5つのテーマに絞ることができます。そしてこのシリーズの動画では第1回から順番にこの重要な改正点について解説しておりまして、今回は「④ 定型約款に関する規定の新設」についての解説になります。

定型約款という言葉は、ちょっと難しい言葉で日常的ではない。それでちょっと身構えてしまう、これが正直な私の感想です。しかし、個人的には今回のこのテーマは、5つの改正点の中での重要度としてはそれほど高くはないんじゃないかと考えております。大企業とか保険会社といったところは影響がありますが、一般的な社会活動の中ではそれほど大きな注意点が生じることはないのではないかと。そういった意味で。今回は肩の力を抜いて気軽に見ていただければと思います。

契約の成立について

まず「定型約款」とは何かと言うと、契約の成立に関しての扱いが少し変わるといったものになりますので、まずどういった形で契約が成立するのか、この基本から確認しましょう。

時々、顧問先などから「契約書を作ってないけど契約が成立するんですか?」と聞かれることがございますが、契約書がなくても契約は成立します。

上の画像が口頭での契約のケースで、例えば店先(スーパー・八百屋・果物屋など)でバナナが売られています。 店主のおじさんは契約書ではなく口頭でバナナを売って、お客さんが買いに来ている。

ただこの契約には1つ条件がありまして、1ふさを買っていただくときには100円です。ただ2ふさを買うことが条件で(200円ではなく)150円に減額されている。こういう条件で出されて、お客さんは喜んで2ふさ買いますということで、これで契約が成立しております。

このような契約の条件を付けること、これは多くの契約で当たり前にありまして、条件の数もこのような2ふさというだけではなくて、それなりに多くの条件が付けられています。

例えば、上の画像に出てるような条件の契約はよくあるわけですけれども、ただこの1番から5番までの条件で150円と、これを口頭で言われても何のことだかわかりません。

そこで世の中では、ややこしい内容・細かい内容の条件が付けられる時には契約書という書面が使われております。そういった意味で先ほどの「契約書が必要でしょうか?」という質問に対しては、なくても契約は成立するものの、それなりに色々な条件を調整する場合、そのために契約書は不可欠です。これが世の中の運用となっております。

契約に条件を付ける時には契約書が必要ですということで、今度は店主のおじさんが契約書を用意してきました。しかし、このように店先(スーパーマーケット・八百屋・青果屋など)に買い物に行くたびに、契約書をいちいち交わして、契約書を1通ずつそれぞれ持つと、そんなことは決して現実的ではありません。そんなことをしていますとこの部屋の中が契約書(バナナの売買契約書・お魚の売買契約書など)に埋もれてしまいます。 さらに、いちいち判子持って歩くっていうのも現実的ではありませんので、このような形で世の中ではいちいち契約書を作成したり、契約の内容を確認することの問題意識が浮上しております。

契約書(約款)の確認が非現実的な契約

そして、バナナの販売で契約書云々というのは誇張したオーバーな話ですけれども、実際に契約書の作成確認が現実的でないケースを上の画像に例示しました。ちなみにこの契約書の細かい内容が「約款」です。先ほどの「定型約款」の「約款」ですね。ここで「約款」という言葉が使われております。

1 いちいち目を通せない

さて、契約書の確認が現実的でない例は、まず1番の「いちいち目を通せない」というケースです。先ほどの例のバナナを買いに行く時、これもいちいち細い契約書に目を通すことなどできませんが、現実で目にするケースが、例えば公共交通機関を利用する時に皆様はいちいち契約書を契約書を確認しませんよね。

あるいは、高速道路に車で入る時も、ETC カードで入るか料金所で払うぐらいで契約書を確認はしません。

あるいは郵便を出したり宅配便を利用する時、その時などにもいちいち契約書を確認してはいられません。

こういった「そもそも目を通せない・できない」というケースが1番です。

2 いちいち目を通さない

次に2番目は「目を通すことはできるけれども、いちいち確認しません」「目を通さない」というケースです。

例えば保険に入る時の保険約款。これは「ご契約のしおり」という数百ページの冊子が来るんですよね。開くとものすごく細かい字でびっしりと条件が書かれております。このようなもの皆さんは全て目を通すことはないと思います。

あるいはコンピューターソフトウェアのライセンス契約。例えば、新しくパソコンを購入して、そのパソコンでソフトウェアを立ち上げたところ、最初にワーッと画面の中に細かい文字が表示されていて、それをガーッとスクロールして、最後に「同意します」というボタンをクリックします。このときもこの内容についてはいちいち目を通さないと、 こういったケースが2番目です。

このようなケースで契約書にいちいち目を通さなくても、それでも契約書の内容に従って契約が成立しますと、こういった制度が定型約款という制度になります。

ちょっと話が変わりまして、これまで例示してきた契約の内容には、共通点がございます。この共通点を法律の言葉で説明すると、上の画像に灰色で表示されている「ある特定の者が不特定多数の何とか・・・」となっています。

ここをわかりやすく私なりの言葉で解説しますと、「多数の顔の見えないお客さん、これに対するお決まりのサービス」が共通点です。例えば、公共交通機関を利用したり、郵便や宅配便を出すとき、「 この人だったらいいけれどもこの人だったら駄目です」「この人だったら料金がこうなります」といったことはありませんよね。どなたでも基本的には利用できます。

あるいはこのサービスの内容も「お宅へ荷物を届けます」「郵便を届けます」「道路を使っていいです」「電車に乗っても大丈夫です」といったものになりますので、サービスの内容も相手によらず基本的には決まっております。コンピューターソフトウェアのライセンスもそうです。保険約款も(例えば、持病があるとか年齢とかでの料金の違いはございますが)基本的には何かあった時にお金を払いますというお決まりのサービス、 こういった共通点がございます。
定型約款に向いてるのはこういった契約です。

逆に、例えば雇用契約、あるいは弁護士がお客さんとする契約などには向いていません。なぜかと言いますと、特に例えば「仕事を依頼するのにこの弁護士でいいのか」とお客さんとまず話した上で、その適格を考えてもらう。こちらの方も「お客さんの依頼の内容でどれぐらいまでお役に立てるのか」ということは変わってきますし、当然その仕事の内容、依頼の事件の内容、お客さんの意向、これによって千差万別です。このようなケースはこの定型約款というものには全く適しておりません。

定型約款を利用した契約方法

 

さて、このような定型約款を利用することで何が変わってくるのか。これは、ざっくり言いますと「いちいち契約書の内容を確認しなくても契約ができます」という点です。

これが定型約款の目的ですが、この定型約款を利用する方法としては、画面に出てるような2つの方法に分類できます。

1 顧客から「定型約款で契約します」と合意してもらう

まず1番目がお客さんから「定型約款で契約します」とに同意してもらうということですね。例えば契約書の中、申し込み書の中に「貴社の△△約款の内容で契約を申し込みます」といった形の申込書でお客さんの方で申し込んでもらえたら、細い定型約款の内容を確認してもらわなくても契約としては成立する、 これが1番目です。

2 あらかじめ「定型約款で契約しましょう」と顧客に表示する

あるいは2番目は、あらかじめ「定型約款で契約しましょう」ということをお客さんの方に表示します。上の画像に出てるのは、例えば WEB サイトでの定型約款の利用方法で、 WEBサイトの申込み画面で「本サービスで申し込まれた場合には当社の△△約款が適用されます」といった表示がある中で申し込みのボタンをクリックする形で契約が成立します。これが定型約款の活用方法になります。

そして、 上の画像が一つ皆様にとって注意点と言いますか疑問点です。お気付きの方もいらっしゃると思いますが、今回の1番や2番ではカバーできていないものがあります。例えば、地下鉄に乗る時には「定型約款の内容で契約を申し込みます」といったことすら言いませんし、あるいは事前に「定型約款でどうこう」という事がこちらに示されてるわけでもございません。ただ駅に行ってICカードをピッとして中に入るだけで契約が成立しますが、こういったケースでは、実は特別に法律でさらに1番2番のルールも更に緩和されていまして、かんたんに契約ができると、いちいち定型約款で申し込みますということを言わなかったり、お客さんが合意しなかったり、あるいは事前にお客さんに確認を取っておかなくても、それでも定型約款に従った契約が成立する運用がなされています。この点はちょっと疑問に思われる方もいらっしゃるかなと思いましたので補足いたします。

不意打ち防止

さて先ほどの画像に戻りまして、この定型約款の利用で一つ注意しないといけないことがございます。それは不意打ち防止ですね。例えば先ほどのバナナの叩き売りじゃないけれども、契約書がないままで細かい内容の合意が成立してしまう、定型約款も言ってみればそういった話なんですよね。なので、こういった時にお客さんにとっての不意打ち(聞いていないルールに縛られてしまう)といった危険があることから、不意打ち防止の観点からの法律上の制限について少し解説いたします。

定型約款を利用する際の条件

1 定型約款の内容の開示義務

不意打ち防止の観点からの法律上の制限は、定型約款を利用する際の2つの条件です。その1番目が、定型約款の内容の開示義務です。
先ほどの説明のとおり、定型約款に同意しますというだけで契約はできるんですが、お客さんの方から「定型約款を見せてください」「コピーをください」という風に開示を求められたとき、そのときには約款をお客さんに渡さないといけない。これは取引開始の前も取引開始の後もいずれの場合でも必要で、お客さんから求められれば開示しないといけないという風なルール付けがあります。これを守らなかったら契約は無効になります。

2 不当な条項の排除

さらに2番目のルールは、不当な条項の排除です。
こちらの方も顧客のことを配慮したルールになってますが、例えば、顧客の権利を制限する条項、あるいは顧客の義務を増やすような条項、先ほどの例えばバナナの叩き売りのための1番から5番までの細かいルールがある中で、お客さんの権利を制限する、あるいはお客さんの義務を増やすような条項(例えば、違約金などが考えられます)の中でお客さんの利益を一方的に害するものについては、無効だいうルールが決められております。

定型約款を変更する際の条件

最後に定型約款を変更する際にもルールが決められておりますので、こちらも解説いたします。定型約款は、お客さんと契約した後も、契約が継続する限りその内容が適用されますが、どこかで契約を変更する必要がある際に対応したルールです。

1 変更内容の制限

まず1番目が、変更の内容について制限されています。内容は「① お客さんの一般の利益に適合する変更」つまり、お客さんのためになる変更であればいいです。

あるいは「①’ 契約の目的に反しない、かつ合理的な変更」ですね。お客さんに必ずしも有利というわけじゃないけれども、契約の目的に反しなくて、それで合理的な内容。そこでお客さんの不利益という点も合理性の内容で考慮されることになりますけれども、そういう変更であれば大丈夫です。

2 変更手続の制限

次に変更手続についてもルールがございまして、①定型約款を変更していますということと 、②変更後にはこういう内容になりますということと、③いつから変更になりますという3点を周知する。これが変更の際の条件とされております。以上、内容面のルールと手続面のルールでした。

今回は「2020年の民法改正 第7回 定型約款に関する規定の新設」について解説いたしました。 次回は「債権譲渡に関する見直し」というテーマについて解説します。先ほどの1番から5番までの改正内容も、いよいよ次回で5番になります。最終回になるか、あるいは補足で更に何かのテーマについて解説するか、そこはまだ決めておりませんが、次回まで見ていただければ重要な改正点は一通りカバーすると思いますので、ぜひ次回もご覧ください 。

著者プロフィール


田代隼一郎 弁護士

おくだ総合法律事務所
平成24年弁護士登録
福岡県弁護士会所属
熊本県熊本市出身
真和高校卒
九州大学法学部卒
大阪大学大学院高等司法研究科修了