仮差押え
Q 取引先の会社が商品の代金を支払ってくれません。その取引先は、資金繰りに困っているらしく、自社ビルの売却を計画しています。代金の支払いを求める裁判を起こしている間に自社ビルが売られてしまうと代金の回収ができなくなってしまいます。このような場合、ビルの売却をやめさせるには、どのようにしたらいいのでしょうか?
A 相手方から確実にお金を回収するため、訴訟での判決より前に、相手方の財産を仮に差し押さえる手続きとして、「仮差押え」があります。
「仮差押え」の手続きには、(1)裁判所への申立て、(2)担保の支払いが必要です。
「仮差押え」の命令が裁判所から出された場合、土地・建物については登記され、処分が禁止されます。「仮差押え」を申し立てた人は、裁判を起こして相手方に債権の支払いを求めることになります。しかし、相手方が支払いを申し出てくることによって裁判を起こす必要がなくなる場合もあります。
Table of Contents
1 「仮差押え」とは
「仮差押え」とは、相手方から確実にお金を回収するため、訴訟での判決より前に、相手方の財産を仮に差し押さえる手続きをいいます。
例えば、相手方が土地・建物や預金などの価値がある財産を有していても、裁判を起こしてお金を回収するには相当の時間がかかりますから、その間に土地・建物を誰かに売ったり、預金を引き出されて使われてしまったりすると、裁判で勝ったとしても相手方からお金を回収することができなくなるおそれがあります。このため、あらかじめ相手方の財産について、売ったり、使われたりできないようにするための手続が「仮差押え」です。
2 「仮差押え」の手続き
「仮差押え」の手続きには、(1)裁判所への申立て、(2)担保の支払いが必要です。
(1)裁判所への申立て
「仮差押え」の手続きをするには、裁判所に申し立てをしなければなりません。この申立てには、(ア)債権者が債務者に対して金銭の支払いを目的とする債権を有していること、(イ)訴訟を起こして判決を待っていたのでは、強制執行をすることができなくなるおそれがあったり、強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあったりすることを示す必要があります。
(2)担保の支払い
「仮差押え」の手続きは、裁判での判決より前に行われますから、「仮差押え」を申し立てた債権者が裁判で負けることがあり得ます。このような場合、「仮差押え」によって相手方に生じた損害を賠償する必要が出てきますから、そのための担保としてお金を納めるのです。
担保の金額は、決まったものがあるわけではなく、仮差押えをする財産の価値や請求している額などを考慮して定められます。
3 「仮差押え」のご相談
「仮差押え」の命令が裁判所から出された場合、土地・建物については登記され、預金については預金者への払戻しが禁止されます。しかし、これだけでは強制執行をすることはできないので、「仮差押え」を申し立てた人は、裁判を起こして相手方に債権の支払いを求めることになります。
もっとも、「仮差押え」の命令が出ると、相手方が支払いを申し出てくることによって裁判を起こす必要がなくなる場合もあります。
「仮差押え」は、相手方の財産を早期に保全するという債権回収にとって有効な制度ですが、裁判所へ申し立てる際には、契約書など金額や支払時期がわかる書類を用意しておく必要があります。
「仮差押え」の手続きを円滑に進め、早期に債権を回収するには、知識と経験が必要ですから、お気軽に当事務所にご相談ください。
最終更新日:2018/10/10
著者プロフィール
奥田貫介 弁護士
おくだ総合法律事務所 所長
司法修習50期 福岡県弁護士会所属
福岡県立修猷館高校卒
京都大学法学部卒