放置車両の撤去
こんにちは、弁護士の奥田です。
今日は放置車両の撤去ということでお話をしたいと思います。
例えばこういう場合です。
自分の土地があり、その土地の上に誰かの車が置いてあり、これがずっと置きっぱなしになっているといったような事例です。
こういうことはときどきあります。こういうときに車の持ち主がどこの誰かすぐ分かればいいのですが、誰のものか分からない、こういった場合です。
こういう場合に自分で業者に頼んでどこかに持って行ってもらうといったこと、これは一応法律上だめだということになっています。自力救済、自分の力で救済するということは法律上だめだということになっています。
具体的には、民法上では後から所有者からどうしてくれるんだという形で損害賠償請求をされたり、あるいは刑法上も窃盗あるいは器物損壊罪ということに当たり得るため、自分で何とかする、実力で何とかするということはお勧めできないということになります。
そこでどうするかですが、自動車の場合には登録というものがされているため、陸運局で登録情報を調べ、所有者が誰かということを調べてみる。
そうすると、例えば所有者がリース会社やローン会社だった場合、そこに連絡をすると引き上げてくれるような場合もあります。
それから所有者の住所・氏名が分かるということになるため、そこに連絡をしてどけてくれと言うわけです。
しかし、だいたい車を放置してあるような場合には、その登録情報上の住所に行ってもその人はもう住んでいないなど、そういったことがよくあります。
こういう場合にどうするのかということになりますが、この場合は公示送達という手続きで裁判を起こすことになります。
車をどかしてくれという民事裁判を起こすわけですが、民事裁判というのは一応相手の方に「裁判が起こされましたよ」という書類がきちんと届き、そして相手方に反論の機会が与えられるということが原則になっているため、書類を送るということが必要になるわけです。
しかし、その住所に誰もいない場合や、他の人がいるという場合であれば、書類を送るということができないわけです。こういった場合には特別な手続きとして裁判上公示送達という手続きがとられます。
公示送達はどういう手続きかと言うと、一応判明している住所に書類を送ったが届かない、そこにはその人はもう居住していないなど、そういった場合に、きちんとその旨を調査して報告書を裁判所に提出すれば、裁判所の方で書類を裁判所の掲示板に公示します。貼ることによって裁判上の書類が届いたことにするというような手続きがあるため、こういう手続きを通して民事裁判をし、そして判決を取って、その上で強制執行の手続きで車をどかしてもらうということになります。
公示送達、あるいは執行手続きには時間と費用がそれなりにかかりますが、先ほど申し上げたように、自分の力で実力でどこかにどかすということは今の日本の法制度上は認められていません。
そのため、手間と費用がかかりますが、こういった公示送達という手続きを利用してきちんと放置車両を撤去するという手続きがありますので、こういう事例に遭遇した場合には専門家に相談して頂ければと思います。
著者プロフィール
奥田貫介 弁護士
おくだ総合法律事務所 所長
司法修習50期 福岡県弁護士会所属
福岡県立修猷館高校卒
京都大学法学部卒