現在、新型コロナウイルスが猖獗を極め、福岡県も同ウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象地域とされるに至りました。
ウイルスは、人の健康を脅かすものであると同時に、社会の経済活動を停滞させ、企業の経済活動や個人の経済生活を極めて厳しい状況に陥れています。
当事務所では、企業の事業継続に不可欠な補助金等に関するご相談のほか、企業・個人の債務整理や倒産(破産、民事再生など)に関するご相談を承っております。
なお、当事務所は、事務所内の消毒(ご相談者一組毎に相談室の机や椅子等、手に触れる場所の消毒)や換気等の実施、スタッフの手洗い等の衛生管理、十分な睡眠等の健康管理等の徹底に加え、電話やITを利用した非対面による法律相談の実施など、可能な限りで新型コロナウィルス感染防止の対策を行っております。
当事務所の新型コロナウィルス感染防止と政府の緊急事態宣言への対応につきまして(2020年4月6日)
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3 納税・納付金の猶予制度等に関する情報 (2020/04/09)
→ 新型コロナウイルス感染防止と政府の緊急事態宣言に関する支援情報記事一覧はこちら
企業への支援情報(2020/04/11)
弁護士の奥田です。
新型コロナウイルスが猖獗を極め、福岡県は緊急事態宣言の対象となってしまいました。
今日は4月11日ですが、日々、感染者数は増加し、終息の兆しは全く見えていません。落ち着くまで1年あるいはそれ以上ともいわれていますが、こればかりは誰にも分りません。
多くの企業活動が停止し、それにともなって、企業で働く個人の家計も破綻の危機に瀕している状況です。
そこで、どのようにこの状況に対処すべきか、まず、企業として利用を検討すべき制度、法律について説明したいと思います。
1、 まず、今回のコロナウイルス対策のため、特別の施策が発表されています。この施策は、大きく分けて、「(あとで返す必要のない)助成金、給付金」、「融資制度」、「納税等の猶予制度」があります。
https://www.meti.go.jp/covid-19/
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
2、 助成金、給付金については、代表的なものとして、
① 従業員さんのお子さんが通う小学校が休業したために子供の世話のために仕事を休んだときに、休んだ日の分も給料を払った、というときに、その分を国が支払ってくれる、という制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
② 会社として仕事が減ったために、従業員さんを休ませて、休んだ分も給料を払った、というときに、その分を国が払ってくれる、という制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
③ 売り上げが去年の同時期に比べて半分未満になったというときに、上限200万円まで給付される、というもの。ただ、これはまだ制度として始まっていません。
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/20200408002.html
④ 以上の助成金、給付金は返還不要ですが、ただし、従業員にさきに支払ったものを補填したり、また、金額が200万円に限定です。
3、 これに対して、融資制度、保証制度については、数千万まで調達が可能ですが、返済の必要があります。
4、 納税の猶予制度は、固定資産税や などの支払いが猶予されるというものです。
以上のような制度がありますので、今回、休業せざるをえない、売り上げが落ちた、という会社、企業は、こうした助成金、融資、納税猶予といった制度を利用して、まずは、なんとか急場を凌いでいく、といことになります。
5、 しかし、こうした制度によっても、たとえば、給付金については現実の支給まであと相当時間がかかるといわれており、売り上げがなくなった企業にとっては、こうした制度では救われないという場合もあります。こうした場合には、従来からある制度、すなわち、債務整理や破産、といった制度を利用することになります。
6、 なんとか、この状況を乗り切らないといけません。助成金や納税猶予といった制度は、いずれも、法律に基づく制度です。また、最悪の場合の債務整理や破産といったものも、弁護士が日常的に取り扱っている仕事ですので、まずは、専門家である弁護士に相談して、この状況を乗り切っていただきたいと思います。
個人(家計)への支援制度(2020/04/11)
こんにちは弁護士の奥田です。新型コロナウイルスの蔓延によって、福岡県も緊急事態宣言の対象地域ということになり、経済それから家計が極めて大変な状況になっています。
それで本日は4月11日ですが、未だ収束の兆しも見えない状況の中で、今日は個人・家計への支援制度について説明をしたいと思います。
主としてサラリーマン世帯などが会社の休業などによって収入が減った場合にどういう支援が受けられるのかということについて説明をしたいと思います。
大きく分けて二つです。給付金と貸付制度のこの二つがあります。給付金というのはもらいっぱなしで返す必要がない。それから貸付というのは後で返さないといけないというものですね。こういった大きく分けて二つの制度があります。
給付金
まずこの給付金ですけれども、これは今ニュースなんかでよくやっている、いわゆる1世帯30万円を給付するといったものです。
基本的には今年の2月から6月までのいずれかの月で世帯主の収入が減って住民税非課税水準まで下がったことが要件だということになっています。
あるいは2月から6月のいずれかの月の収入が半分以下まで下がったような場合には住民税非課税水準の2倍以下という場合でも給付されるということがあります。けれども、ただこれはもう一世帯30万円というもので、当座はなんとかこれで凌ぐ言った話になるかと思います。
貸付-社会福祉協議会
それからもう一つですね、これも当座しのぎなんですけれども、社会福祉協議会の貸付という制度があります。
社会福祉協議会というのは、市町村にある社会福祉協議会が窓口になって、緊急の小口資金だとか生活支援費というものを貸してくれる。しかしこれも金額としては10万円から20万円程度といったようなことで、これも当座しのぎとしては使えるかもしれません。
こういった制度を使って、まず当座の今月・来月を凌いでいただくということになるかと思います。特に給付金については、実際の給付は5月だというふうに言われていますので、もうどうしてもお金が足らないといったような場合には、この社会福祉協議会の資金を借りる。これは無利息無担保で借りられます。審査がありますけれどもそういったような制度を利用してなんとか今月・来月を凌ぐといったようなことになるかと思います。
収入がもうなくなったとかいったような場合には、まずはこういう制度を利用して当座を凌ぐということになるかなという風に思います。
法律相談
ただもうそれでも駄目だといったような場合には、債務の整理あるいは自己破産といったような既存の制度を使って、支払い・借入金だとかそういったものを返さなくていいような法律制度を使って、なんとか生活を立て直していくということになると思います。
給付金だとか貸付、それから債務整理・破産だとか、こういったことは法律上の制度ですので、わからないこととか不安なことがあれば、ぜひ弁護士などの専門家にご相談をいただければ少し安心に繋がるかもしれません。大変な状況で先の見えない状況ですけれども、何とか頑張って乗り切りたいという風に思います。そのお手伝いができればというふうに思っております 。
給付金
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html#gaiyo
貸付(社会福祉協議会)
http://www.fukuoka-shakyo.or.jp/news/event_detail.php?no=69
http://www.fuku-shakyo.jp/jigyo/shikin/shikin-tokurei-yokoku%202.html
参考になる最新情報:外部サイトなど
政府、最短7日で給付金支給へ 中小企業支援策 オンライン申請で(毎日新聞・Yahooニュース)2020/4/11(土) 5:37