会社代表者の住所非表示措置~2024年10月1日施行
こんにちは、弁護士の尾形です。
本日は、令和6年10月1日から施行される、会社代表者の住所非表示措置について解説します。
現状、法人の登記簿謄本には、会社代表者の住所が記載されています。
しかし、令和6年10月1日からは、会社代表者の住所を一部非表示とすることができるようになります。具体的には、会社代表者の住所を、市区町村まで記載すれば良いこととする措置がとれるようになります。たとえば、福岡市中央区赤坂1-1-1に代表者の住所がある場合には、福岡市中央区までの記載になることとなります。
住所が公開されているというのは、現代ではそれだけで大きなリスクになります。代表者であるというだけで、住所が公開されてしまうのは困る、というのは良く理解できるところです。そのため、会社代表者の住所を表示しないようにして欲しいという意見は、これまで幾度となく出され検討されてきましたが、長い間実現してきませんでした。そのような中、今回ようやく、会社代表者の住所が、一部ではあっても非表示とすることができるようになる訳です。
ただし、会社代表者の住所を一部非表示とするにあたり、3つ注意点があります。
1つ目は、この住所の一部非表示の措置は、単独ではすることができず、会社代表者の住所が関係する登記の申請と同時にする必要があるということです。たとえば、会社設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記などと同時にする場合に限りすることができるとされています。
2つ目は、住所の一部非表示の措置をとると、会社運営の手続に一定の支障が出る可能性があるということです。具体的には、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類が増えたりすることが懸念されます。ただ、住所の一部非表示の措置をやめること自体は、他の登記の申請と同時ではなく、単独ですることができるので、会社運営の手続に支障が出て、困ったという場合には、住所の一部非表示の措置をやめるというのも手かもしれません。
3つ目は、会社が本店所在場所に実在しないことが認められた場合などには、登記官が独自の判断で住所の一部非表示の措置を終了させることができるということです。現状会社の代表者の住所が登記簿に記載されているのは、会社に対して連絡や請求をしても届かないといったことがある場合に、会社の代表者の住所宛てに連絡や請求できるようにしているからというのが理由の一つとされています。この観点からすると、会社の本店所在場所に連絡や請求ができないとすると、取引先や消費者が困ってしまうわけです。このような場合にまで、会社代表者の住所非表示を許すのは不合理である、ということで、登記官が独自の判断で住所の一部非表示の措置を終了させることができるようにした訳です。
会社代表者の方については、このような注意点を認識した上で、住所の一部非表示の措置をとるか検討いただければと思います。
本日の解説は以上となります。最後までお読みいただき、ありがとうございました。
著者プロフィール
尾形達彦 弁護士
おくだ総合法律事務所
埼玉県私立西武学園文理高等学校卒
早稲田大学法学部卒
早稲田大学法科大学院修了
福岡県弁護士会所属