不同意性交等罪の概要と問題点~2023年7月13日適用開始

 

みなさんこんにちは。弁護士の尾形です。
今回は、2023年7月13日に適用が開始された不同意性交等罪の概要と問題点を解説していこうと思います。不同意性交等罪は、強制性交等罪というものが、改正されたものです。今回の改正は非常に大きなもので、みなさんの生活にも直接影響があるかもしれません。弁護士の中でも非常に注目度の高いトピックです。

かつて、刑法には強姦罪という罪がありました。この罪は改正され、2017年7月13日から、強制性交等罪として適用されるようになりました。

この際には、
①性交等について、女性だけでなく、男性も被害者となるようになりました。
②処罰対象が性交そのものだけではなく、アナルセックスや、オーラルセックスも含まれるようになりました。
③被害者が告訴、すなわち被害の申告及び加害者の処罰を求めることをしなくても、刑事裁判を起こすことができるようになりました。

この強制性交等罪が、改正され2023年7月13日をもって、不同意性交等罪として適用されるようになりました。今回の改正は前回の改正と比べても、相当大きなものと考えられます。前回の改正では、「暴行又は脅迫を用いて」性交等を行うという、暴行又は脅迫を用いるという行為態様自体には変更がなかったのですが、今回の改正では、この行為態様に抜本的な変更が加えられました。暴行または脅迫をしていなくても、処罰される場合が出てきたということです。

具体的には、大きく3つの場合に処罰されるようになりました。
1.8つのいずれかの事項を原因として「同意しない意思を形成、 表明 又は 全うすることが困難な状態にさせること、 あるいは相手がそのような状態にあることに乗じて」性交等をしたこと
2.わいせつな行為ではないと誤信させたり、人違いをさせること、 又は相手がそのような誤信をしていることに乗じて性交等をしたこと
3.16歳未満の子どもに性交等をしたこと。ただし行為者が20歳以下である場合には行為者が子どもより5歳以上年長であるときに限る。

随分複雑だと思いませんか。この中でも特に適用される可能性が高いのは1.だと思いますので、2.3.を簡単に見た後で、1.を詳しく見ていきましょう。

2.は、要は、性的行為への無知に乗じたり、人違いで性的行為をさせた場合に処罰されるということです。暗がりに乗じて人違いなのに性的行為をさせた場合や、目隠しをして人違いをさせて性的行為をさせた場合がこれにあたるかと思います。

3.は、大まかに言うと、これまで13歳未満のこどもへの性交等が無条件に処罰されていたところを、16歳未満のこどもへの性交等が無条件に処罰されるようになったということです。ただ、20歳未満の人から、16歳未満の子どもへの性行為については無条件に処罰すべきではない場合も想定できるので、年齢による例外が設けられています。

最後に、1.です。
8つのいずれかの事項を原因として、「同意しない意思を形成、 表明 又は 全うすることが困難な状態にさせること、 あるいは相手がそのような状態にあることに乗じて」性交等をしたこと。」まず、同意という部分を確認しましょう。

大まかにいって、
形成というのは、性交等に同意しない意思を持つこと
表明というのは、外部に意思を表明すること
全うするというのは、意思を表明した上で、その意思のとおりに行動すること
と考えてください。

明確に性交等を拒否されない場合でも、性交等に同意しない意思を持てないような状況であれば、処罰される可能性があることに注意してください。不同意性交等罪という名前ではありますが、明確に拒否されない場合でも処罰される可能性があるという点では、ネーミングに問題があるといえるかもしれません。

そして、8つのいずれかの事項とは、これらの8つです。
① 暴行 又は 脅迫
② 心身の障害
③ アルコール 又は 薬物の影響
④ 睡眠その他の意識不明瞭
⑤ 同意しない意思を形成、表明又は全うするいとまの不存在
⑥ 予想と異なる事態との直面に起因する恐怖 又は 驚愕
⑦ 虐待に起因する心理的反応
⑧ 経済的 又は 社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮
改正前は、行為態様が「暴行または脅迫」という文言だけだったのと比べると、本当に大きな変更が加えられているのがわかります。

裁判実務では、これまで「暴行または脅迫」とはどのようなものなのかについて、裁判の積み重ねや研究により、解釈がなされ、具体化されてきました。しかし、今回新しく設けられた事項については、裁判の積み重ねなどない状態なので、正直申し上げて、どのような運用がなされるか分からないという大きな問題点があります。刑法で処罰されるかどうかというのは、人の一生を左右するものなので、当然処罰されるかどうかが明確に定められていなければなりません。しかし、今回の不同意性交等罪は、この点から、適用される前から問題があるとの指摘がありました。私もそう思います。

これら8つの事項をパッと見て、どのようなものであるか理解できる人がどれほどいるでしょうか。特に問題だと感じるのが、③のアルコールの影響と⑧です。

お酒を飲んで性交をすることはごくありふれたことだと思います。では、そんな時に、どの程度の飲酒量から、性交等に同意ができなくなるのでしょうか。それは明確にはされていません。酔いの程度というのは人の体質にもよるので、この人はビール何杯しか飲んでいないから、性交に問題なく同意できるといった一般化も難しいです。
一応、改正の起草者が、
「アルコールの影響があったとしても、いわゆるほろ酔いの状態で気分がよく、深く考えるのが面倒になり、性的行為をするという選択をしやすかったというだけであれば、性的行為をするかどうかの判断、選択の契機や能力があり、同意しないという発想もできたと考えられますので、同意しない意思を形成することが困難な状態には該当しないと考えられます。」(松下政府参考人発言・第211回国会 法務委員会 第18号(令和5年5月24日(水曜日))
と国会で答弁しているので、ほろ酔い程度であれば問題ないかといえるかもしれません。しかし、何をもって、ほろ酔いを超えて、性的行為の選択ができない状態になるのか、なおも不明です。

また⑧についてですが、社会は、極めて多くの関係性によってできており、ここにいう「経済的 又は 社会的関係上の地位に基づく影響力」がない方が珍しいほどです。教師と学生、社長と従業員といった力関係が分かりやすいものだけでなく、正社員の夫とパート勤務の妻、サークルの先輩後輩関係といった微妙なものも、文言上はこの「経済的 又は 社会的関係上の地位に基づく影響力」にあたるといえるわけです。⑧にあたらないということはほとんどないのではないでしょうか。被害者が憂慮するのをどうやって判断するのかも不明です。

以上見てきたように、今回改正され、適用されるようになった不同意性交等罪には、どのような場合に処罰されるのかが不明確であるという問題点があります。

弁護士としては、これらの適用が問題となる場面において、画一的判断は到底できず、様々な要素を考慮してアドバイスをするということになります。また、そもそも、この条項が適用されないためにはどうしたらよいかというアドバイスが極めてしにくい状態にあります。もし、この条項にひっかからないためにはどうしたらよいかという一般的な質問が来た場合には、性交等をする場合には、力関係のない同年代の知り合いと、お酒を飲まない状態での性交以外はするなということになりますが、非現実的だと思います。

難しい問題ではありますが、今後も注視していきたいと思います。

著者プロフィール


尾形達彦 弁護士

おくだ総合法律事務所
埼玉県私立西武学園文理高等学校卒
早稲田大学法学部卒
早稲田大学法科大学院修了
福岡県弁護士会所属