【動画】裁判所からの呼出状
こんにちは。弁護士の奥田です。
”裁判所から呼出状が来た”ということで、事務所にときどきご相談をいただくことがあります。
今日は、その場合の考え方について簡単にご説明をしたいと思います。
裁判所からある日、『特別送達』という物々しい形で呼出状が来る場合があります。
この場合大きく分けて2つのパターンがあります。
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1、訴訟の呼出状:「原告から訴状が提出」
一つは、「訴訟の呼出状」というパターンです。
これは、例えば『口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状』というような物々しい言葉が書いてあり、「原告から訴状が提出されました」というような内容が書いてあります。
この訴状というのは、”訴訟が起きた”という場合になります。
この場合には、定められた期日にきちんと行って対応しないと、民事の訴訟の場合、相手の言うことがそのまま裁判所に受け入れられて、原則として相手の言うとおり、要求通りの判決が下されてしまうということになります。
ですから、この場合にはきちんと期日に出頭する、あるいは答弁書を提出する、あるいはそれを弁護士に依頼する、ということが必要になります。
2、調停の呼出状
他方で、『調停期日の呼出状』というものが来ることもあります。
「調停」というのは訴訟と違って、簡単に言うと”話し合い”ということになります。
裁判所で話し合いをしましょう、と相手の方が裁判所に言ってきたので、裁判所から呼び出しますよ、ということで『調停期日の呼出状』というものが来ます。
この場合、調停であっても法律上は行かなければならないのですが、行かなかったからといってどうなるのかと言うと、訴訟のように相手の要求がそのまま通って判決が下されるということはありません。
調停というのはあくまでも”話し合い”ですから、話し合いがまとまりませんでした、ということになるに過ぎませんから、この場合は訴訟と違い、期日に行かなかったら直ちに何らかの判決などのようなものが下されるということは原則としてありません。
ですので、「訴訟」と「調停」の違いは注意をしなければなりません。
*訴訟の呼出状の期限を過ぎた場合
訴訟の呼出状が来て、「〇月〇日までに答弁書を出してください。それから△月△日に、福岡地方裁判所第□□号法廷で裁判があるので来てください。」と書いてあったのに、その日にちをうっかり忘れて期限を過ぎてしまった、というような場合でも、場合によっては、そこから弁護士にすぐに相談に行けば、判決が出される前であれば弁護士から弁論再開の申立ということをやった上で、裁判をもう一回復活させるということもできますし、あるいは判決が出ていたとしても、まだ控訴期限が残っている(判決が確定する前)のであれば、控訴することによって、上級審の裁判所で争えるということもできますから、期日が過ぎているからといって放っておく、もうどうしようもないと諦める必要はありません。
*調停の呼出状の期限を過ぎた場合
調停の場合でも 、こちらが「調停だから話し合いなんかしたくないから放っておいていいんだ」ということであると、相手は最初に調停で話し合いをしようと思ったのにこちらが応じないので今度は裁判にする、ということになることもあり得ます。
いずれの場合でも、裁判所から呼出状が来た場合は、なるべく早めに弁護士などの専門家に相談をして対処を検討する、ということが必要だと思います。
以上です 。
著者プロフィール
奥田貫介 弁護士
おくだ総合法律事務所 所長
司法修習50期 福岡県弁護士会所属
福岡県立修猷館高校卒
京都大学法学部卒