医師、歯科医師が犯罪等を犯してしまった場合、医師法、歯科医師法の規定によって、行政処分がなされます。

行政処分の種類としては、軽い方から、
①戒告、②3年以内の業務停止、③免許取消、があります。

具体的に、どの程度の処分になるかは、法律上、医道審議会の答申をうけて厚生労働大臣が決定することになっていますが、医道審議会においては、一定の基準ないし考え方を公表しています。

その大きな傾向としては、診療の際にわいせつ行為など、「診療の機会を利用した」ようなケースは、医師、歯科医師に対する患者の信頼を裏切る行為として、免許取消などの重い処分がなされる傾向にあります。

また、健康保険に対する診療報酬不正請求の場合には、原則として業務停止となります。なお、診療報酬不正請求の場合は、この行政処分とは別に、保険医登録の取消処分がなされます。

なお、医師法、歯科医師法上の行政処分については、刑事事件の判決内容が大きく影響することがありますので、なるべく早い段階から、刑事だけではなく、行政処分も視野に入れて対応する必要がありますので、専門家である弁護士に早めにご相談いただくことが肝要と思います。