Q.商店を株式会社にして経営してきましたが、不況で従業員の賃金も支払えなくなってしまいました。企業が倒産する場合、未払賃金等はどうなるのでしょうか?
A.給料や賃金は、労働者やその家族の生活維持に不可欠なものですから、使用者が倒産した場合の手続きにおいても特別に保護されています。未払賃金は、倒産手続においても原則として優先的に支払うことできますが、倒産手続に応じて異なる取扱いがなされます。
また、「破産」や「民事再生」などの倒産手続による支払いとは別に、未払の賃金・退職手当を政府が事業主に代わって立替払する「未払賃金の立替払制度」があります。
会社の事業を直ちに閉鎖して従業員を解雇しなければならなくなった場合、原則として30日分の平均賃金を「解雇予告手当」として労働者に支払う必要があります。このような場合、弁護士が会社代表者とともに従業員に対して、倒産せざるを得なくなった経緯や理由などを説明することもあります。。
企業の倒産は、従業員やその家族に対しても大きな影響がありますから、確実に手続きを進めることができるよう、企業の倒産の専門家である弁護士にご相談ください。
1 倒産手続における未払賃金の取扱い
給料や賃金は、労働者やその家族の生活維持に不可欠なものですから、使用者が倒産した場合の手続きにおいても特別に保護されています。
未払賃金は、倒産手続においても原則として優先的に支払うことできますが、「破産」や「民事再生」など倒産手続に応じて異なる取扱いがなされます。
(1)破産
清算に向けた手続きである「破産」の場合、破産手続開始前3か月間の賃金などは、破産手続によらないで、随時弁済をすることができます。それ以外の部分についても、「破産」手続で優先的に弁済できる場合があります。
(2)民事再生
再建に向けた手続きである「民事再生」の場合、未払賃金は、雇用関係に基づく債権として優先的な取り扱いを受け、再生手続によらないで、随時弁済をすることができます。
2 未払賃金の立替払
「破産」や「民事再生」などの倒産手続による支払いとは別に、未払の賃金・退職手当を政府が事業主に代わって立替払する「未払賃金の立替払制度」があります。
これは、「独立行政法人労働者健康福祉機構」が、労働者から請求を受けて立替払いを行い、その金額を事業主等に求償するものです。この「未払賃金の立替払制度」には、請求できる金額や期間などに一定の制限があります。
3 解雇予告手当
会社の事業を直ちに閉鎖して従業員を解雇しなければならなくなった場合、原則として30日分の平均賃金を「解雇予告手当」として労働者に支払う必要があります。
賃金は従業員の生活になくてはならないものですから、会社の資力に余裕があれば、「解雇予告手当」や未払賃金・退職金について、可能な限り準備しておき、解雇を通知する時にその場で渡す準備をしておくことが望ましいといえます。
解雇通知の際には、「破産」・「民事再生」などにおける未払賃金等の取扱い、「未払賃金の立替払制度」の説明のほか、「離職票」の作成や「雇用保険」「社会保険」などの手続きをできる限り速やかに行えるよう丁寧に説明する必要があります。
未払賃金の全額を支払うことができない場合、「破産」・「民事再生」などの手続きに債権者として届出をするよう伝えることも必要です。
こうしたことから、倒産手続を行う前に、弁護士が会社代表者とともに従業員に対して、倒産せざるを得なくなった経緯や理由などを説明することもあります。
従業員も、業務に携わってきたのですから、なんとなく会社の業績が危ういことを察知していたかもしれません。しかし、現実に倒産・解雇を知らされたときの衝撃は、相当大きいものと思われます。
企業の倒産は、従業員やその家族に対しても大きな影響がありますから、確実に手続きを進めることができるよう、企業の倒産の専門家である当事務所にご相談ください。