18歳選挙権

以前、当ブログ内において「成人年齢の引き下げについて」というテーマのもと、なぜ選挙権を与えられる年齢が「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられることになるのか、ということ等をご説明しました。
*これにつきましては、ぜひ以下のページをご参照ください。
https://www.okuda-lawyer.com/成人年齢の引き下げについて/

そして、実際に選挙権年齢を18歳以下とすること等を内容とする「公職選挙法等の一部を改正する法律」は平成27年6月に成立し公布され、今年の6月19日より施行となりました。
今年7月3日に福岡県うきは市の市長選挙が実施されたのですが、これが地方選挙ではあるものの、全国で初めて「18歳選挙」が行われたケースとなりました。
その後、同月10日に参議院議員通常選挙(参院選)が行われましたね。これが、「18歳選挙」が全国一斉に実現した初のケースでした。

なお、それぞれの選挙で新たに有権者となった18歳・19歳の投票率は、うきは市長選挙で38.38%、参院選では、一部の投票区を抽出して調査した結果、45・45%だったそうです。いずれも全体の投票率を下回る結果となってしまったようです。
これまで選挙権を与えられていなかったのに、言ってしまえば急に有権者となったわけですから、今回の選挙では戸惑うことも多かったのではないかと思います。

そこで、今後の選挙に役立つことを期待して、少し選挙のルール、特に若い世代には欠かせないであろう“ネット”に関するルールをおさらいしておきたいと思います。
まず、今回選挙権を与えられることとなった18歳・19歳の「有権者」は、投票所に行って投票をすること以外に、「選挙運動」も行えることになっていた、ということをご存知だったでしょうか。
もともと「有権者」は投票とともに「選挙運動」も行えるルールですので、法改正によって新たに「有権者」になったのだからそんなの当然でしょ、と言われればその通りです。

しかし、投票に一生懸命で「選挙運動」もできるなんて知らなかった…できるならしてみたかった…なんてことはありませんか?あるいは、そもそも選挙運動って何?候補者の人がするんじゃないの?という声も聞こえてきそうです。さらには、知らず知らずのうちに「選挙運動」を行っていた、なんてこともあるかもしれません。

「選挙運動」というのは、例えば、自分が応援している候補者について友人にも投票や応援を依頼したり、選挙運動に関するメッセージを伝えたりすることです。有権者は、このような活動を行うことができるのです。

ただしその方法は口頭で直接か、電話、インターネット上の自己のブログや掲示板、SNS上のものでなくてはならず、電子メールによることは許されません。

また、選挙運動ができる期間は公示・告示日に立候補の届出がされた時から投票日の前日までの間に限られることにも注意が必要です。

以前、インターネットでの選挙運動について書いた記事がありますので、ぜひこちらもご参照ください。
https://www.okuda-lawyer.com/インターネットでの選挙運動について/
※ こちらの記事内で「未成年者」とある記載は、その後の上記法改正により現在は全て「満18歳未満」となります。

いかがでしたでしょうか。今回投票に行った方も、行けなかった・行かなかったという方も、今後も選挙は行われますので、貴重な1票を投じに選挙に行ってくださいね。その際、ぜひ上記のようなルールを意識しながら選挙に臨んでいただきたいと思います。また、以前から選挙権を有していた皆さんも、これを機に選挙の意義やルールについて再度考える機会にしたいですね。

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