裁判所の組織
みなさんは、「裁判所」にいらっしゃったことがあるでしょうか。
一般に日本人は訴訟嫌いといわれていますので、「『裁判所』には行きたくない」、「『裁判所』には行ったことがない」という方も多いかもしれません。
日本の「裁判所」には、「最高裁判所」の下に「高等裁判所」があり、「高等裁判所」の下に「地方裁判所」と「家庭裁判所」があり、さらに「地方裁判所」の下に「簡易裁判所」が置かれています。
「地方裁判所」では民事裁判や刑事裁判など、「家庭裁判所」では家事審判・家事調停や少年審判、人事訴訟などを取り扱います。「簡易裁判所」では、争いとなっている金額が比較的少額の民事裁判と比較的軽い罪の刑事裁判や、民事調停なども取り扱います。
最初の裁判(第一審)は、取り扱われる内容に応じて、原則として「地方裁判所」、「家庭裁判所」、「簡易裁判所」のいずれかで行われます。
「高等裁判所」は、原則として「地方裁判所」、「家庭裁判所」、「簡易裁判所」の裁判に対してされた不服申立て(控訴など)を取り扱います。
「最高裁判所」は、「高等裁判所」などの裁判に対する不服申立て(上告など)を取り扱う最上級、最終の「裁判所」です。
このように日本では、「裁判所」の判決などに納得がいかない場合には原則として2回まで上級の「裁判所」に不服を申し立てることができる仕組み(三審制)が採られています。このような制度は、公正で慎重な裁判を行い、判断の誤りを防ぎ、人権を守るために採用されています。
公正な裁判のため、原則として法廷は一般に公開されています。しかし「裁判所」は土・日・祝祭日はお休みなので、一般の方が「裁判所」にいらっしゃる機会はめったにないことでしょう。
もし当事者として「裁判所」を利用することになった場合、弁護士を選任すれば、どうしても当事者本人が行かなければならないとき以外は、弁護士が代理人として責任をもって法廷に参りますので、安心してご相談ください。