自分以外の名義のクレジットカードを使うことについて
他の人(自分以外)の名義のクレジットカードを利用することについて考えてみましょう。
買い物の際、クレジットカードで支払いをすませる、という方は少なくないと思います。このような方法で支払いを行うことができるのは、カード利用者が、信販会社(カード会社)との間でクレジット契約を結んでいるからです。この契約により、私たちがお店で商品やサービスを購入する際に、カードを提示したうえで署名もしくは暗証番号の入力(どちらも不要の場合もあります)をすると、その代金は一度、カード会社が肩代わりしてくれることになります。その後、私たちは、カード会社からの請求に対して、分割払いで代金の支払いをすればよいというわけです。とても便利な仕組みになっていますよね。
しかし、クレジットカードがどんなに便利なものとはいえ、道ばたで拾った他人のカードを使って買い物をしてはいけない、ということは、なんとなく理解していただけると思います。では、親や配偶者などの家族、あるいは恋人のカードを使って支払いをすることについてはどうでしょうか。貸した人と借りた人、それぞれについて、みていきたいと思います。
ずばり、クレジットカードを使うことが許されるのは契約者(カード名義人)本人だけ、というのが基本的なルールです。したがって、家族や恋人に自分名義のカードを使用させた契約者本人は、カードを不正使用した、ということになってしまいます。通常、カード会社の“会員規約”に、他人に利用させることを禁止するルールが定められていますので、これに違反したことになるのです。ルール違反をした契約者は、カードを返還するよう求められたり、利用を停止されたり、ということになるでしょう。
また、代金をもらう約束で家族や恋人にカードを利用させたものの、結局お金を払ってくれないまま連絡がとれなくなったとします。この場合、カード会社に対して「それは自分の買い物ではないから、お金は払わない」などという主張をしても、これは通りません。その分の代金はもちろん、カードを貸してしまったあなたが負担することになります。
一方、カードの名義人ではないにもかかわらずカードを借り、利用した人はどうなるでしょう?カード会社との間に直接の契約関係は存在しないから、お咎めなし、ということには、当然なりません。
場合によっては、なんと、“詐欺罪”(刑法246条)が成立してしまう可能性があります。詐欺罪というのは、簡単にいうと、他人を騙し、お金や商品、サービスを交付させた場合に成立する犯罪です。他人のカードを利用して買い物をした場合についてみると、カードの名義人本人に成りすまして署名等を行うことによって店員を誤信させ、よって商品等の交付を受けていると通常いえますので、詐欺罪が成立しうるということになるのです。
カードの名義人本人が使っていいと言った場合は許されるのではないか?とも言えそうですが、そういうわけにはいきません。カードの名義人から使用を許されていて、代金もきちんとカード会社に支払われるものと誤信していたという事情があったとしても、やはり詐欺罪が成立する可能性はあります。
また、知らない間に自分のカードを友人に使われ支払わおうとしないというような場合にも、勝手にカードを利用した友人に対して、「不当利得返還請求」や「損害賠償請求」ができることもあります。とはいえ、このようなことをする友人は、金銭的に苦しい状況にあることが多いでしょうから、実際に被害を賠償してもらうことは難しいかも知れません。
このように、親しい間柄だからといって軽い気持ちでカードの貸し借りをすることは、思いがけないトラブルに発展する可能性がありますので、自分名義のカードはしっかり責任を持って管理する、安易に名義を貸すようなことは避けるなど、ルールを守って利用するようにしましょう。
借金についてお困りの方、お悩みの方は、こちらのサイトもご覧ください。
弁護士による面談のご予約は
フリーダイヤル 0120-976-481
平日8:30-18:00 土曜10:00-15:00
メールでの面談ご予約
メール・電話での相談はお受けできません
ご予約いただき、ご来所のうえご相談ください
弁護士 おくだ総合法律事務所
福岡市中央区大名 2-4-19 福岡赤坂ビル601