民事調停と家事調停
1 はじめに
みなさんは、「調停」という言葉をお聞きになったことがおありでしょうか。
「調停」という言葉は聞き慣れませんから、「何のことだかよくわからない」という方も多いことでしょう。しかし、「調停離婚」という言葉を聞いたことがある方はいらっしゃるかもしれません。
2 調停とは
「調停」とは、紛争の解決のために当事者が互いに譲り合いながら話合いをする手続きで、裁判所で行われます。裁判所での手続きというと大げさに聞こえるかも知れませんが、「調停」は、生活の中で生じる身近なトラブルについて、簡単な手続き、安い費用、短い期間で解決するための制度です。
3 民事調停と家事調停
「調停」には、大きく2つに分けると「民事調停」と「家事調停」があります。
「民事調停」は、お金の貸し借りや物の売買をめぐる紛争などについて、主に「簡易裁判所」で行われます。「民事調停」には、サラ金やクレジットなど借金の返済で悩んでいる方が債権者と話し合って、生活の建直しを図るための「特定調停」というものもあります。
「家事調停」は、離婚や相続など家庭内の紛争について、「家庭裁判所」で行われます。「調停離婚」は、「家事調停」を通じて行われる離婚です。離婚をするには、いきなり「裁判」をするのではなく、「裁判」をする前に必ず「家事調停」の手続きをとらなければならないことになっています。
4 調停の関与者
「民事調停」も「家事調停」も、裁判官1名と民間から選ばれた「調停委員」2名以上で構成される「調停委員会」によって進められます。「調停委員」は、あくまで中立な立場なので、当事者に対して有利なアドバイスをしてくれるわけではありません。このため、「調停委員」に不満を感じる方も多いようです。
弁護士は当事者の依頼を受けて、その方に合った具体的なアドバイスをすることができますから、「調停」を利用する場合も弁護士に相談する方が有利といえます。「民事調停」も「家事調停」のご利用をご検討の場合も当法律事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。
当法律事務所では、ご依頼者からの法律相談をお聞きしながら、裁判がいいのか、調停がいいのか、解決のための最適な手段をアドバイスし、調停を行う場合には、調停委員会に対して、どのようにご依頼者の主張を説明すれば最適な解決になるかを豊富な知見に基づいてアドバイスすることができますので、お気軽にご相談ください。
※「調停申立」についての詳細は、こちらをご覧ください。
弁護士による面談のご予約は
フリーダイヤル 0120-976-481
平日8:30-18:00 土曜10:00-15:00
メールでの面談ご予約
メール・電話での相談はお受けできません
ご予約いただき、ご来所のうえご相談ください
弁護士 おくだ総合法律事務所
福岡市中央区大名 2-4-19 福岡赤坂ビル601