昔の借金の時効

よくあるご相談に、「昔の借金で、自分でももう忘れていたのが、最近、督促のハガキが届いた。延滞利息が元金の何倍にもなっているが、返さなくてはいけませんか」というのがあります。

とくに最近では、消費者金融等から「債権譲渡」を受けたという業者からの督促状というパターンもよく見かけます。このような場合、法的には、「消滅時効」が完成しており、このことを主張すれば支払義務を免れる可能性があります。

ごく大雑把にいえば、最後の返済から5年以上経過していれば、時効の可能性大です。なお、消滅時効が完成していても、うっかり、督促状に書いてある「連絡先電話番号」に電話するなどして一部でも支払ってしまうと、以後、消滅時効を主張できなくなってしまい、元金のみならず莫大な延滞利息まで支払わなければならないことになってしまうこともありますので、早めに弁護士など専門家に相談することをお勧めします。

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