成人年齢の引き下げについて

選挙権をもつ年齢を、これまでの「20歳以上」から「18歳以上」に変更しようとする動きがあり、“成人年齢を引き下げるべきか”ということが話題となっています。

このような議論がなされている理由は、選挙についてのルールを定めた「公職選挙法」の改正が実現しそうな点、そして、その改正案が、選挙で投票を行える年齢、すなわち選挙権を有する年齢を「18歳以上」に変更するという内容を含んでいる点にあります。

そうだとしても、選挙権だけについて年齢の引下げの可否を考えればよいはずで、なぜ“成人年齢は18歳に引き下げるべきか”、“何歳からが大人か”という議論になるのか、少し疑問に思われませんか?
なぜそのような議論になっているのか?というと、実は、

昨年6月に「憲法改正国民投票法」という、憲法の改正に必要な国民投票を行う際のルールを定めたものが公布されているのですが、この法律には次のような規定が存在します。

第3条「日本国民で年齢満18年以上の者は、国民投票の投票権を有する」

そして、国民投票にあわせて選挙においても18歳以上の者が投票できるように公職選挙法の定める選挙権の年齢や、さらには民法の成年年齢(20歳以上)等の規定についても検討し、必要な法制上の措置を講じるべきこと、また、18歳以上の者が国政選挙で投票することができるように法改正がなされるまでは、国民投票の投票権者も20歳以上とすること、という二点が、追け加え規定のようなかたちで、附則3条に定められています。

つまり、憲法改正国民投票法のルールにあわせて、公職選挙法や民法の「成人」年齢も見直すように、と法律に記されているんですね。

その理由はやはり、憲法改正の場面で投票の権利を与えるのならば、選挙権も与えるべきだし、選挙権を与えて政治についての判断を求めるのならば、「年齢20歳をもって成年とする」との民法のルールも変更して、日常生活において保護者の同意なく契約を結ぶといったことも、18歳からできるようにすべきだ、というわけです。

また、有権者となる権利、自由に契約等ができる権利を与えるのであれば、犯罪を犯したときには大人と同じように罰せられるべきだから、少年法で保護する必要もない、よって少年法の適用年齢も、「18歳未満」としてよいのではないか、となります。

このように、「憲法改正国民投票法」ができたことをきっかけとして、次々と、20歳を境目にしたルールの改正が検討されていることから、“成人年齢を18歳とすべきか”、“何歳からが大人なのか”という議論になっていくわけですね。

ところで、成年・未成年といわれると真っ先に思い浮かぶ、飲酒・喫煙に関してですが、これについては、仮に民法の成年年齢が18歳とされたとしても、その効果は及びません。
18、19歳での飲酒・喫煙が認められるには「未成年者飲酒禁止法」「未成年者喫煙禁止法」という法律の対象年齢の変更が必要だからです。そして、これらの法律に変更が加えられる可能性は、今のところあまり高くないようです。

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