判決と和解
みなさんは、「和解」という言葉をお聞きになったことはおありでしょう。
「和解」は、一般的な用語では、仲直りすることをいいます。法律用語でいう「和解」は、当事者がお互いに譲り合うことによって、訴えの内容と訴えを終わらせることについて合意することをいいます。
例えば、「離婚」をする場合、財産の分け方や子の養育費などについて協議がまとまらず、「裁判」にまで至ったとします。「離婚」の裁判では、「判決」による離婚と「和解」による離婚があります。「判決」による離婚は、当事者が離婚すること自体に、あるいは財産分与の額など離婚の条件に納得していなくても、裁判官が一方的にこれらを決定し、不服があれば上訴をすることができます。これに対し、「和解」による離婚は、財産の分け方や子の養育費などについて、お互いが譲り合って、自由に合意することができ、後に上訴もできないためしこりを残しにくいといえます。「和解」による離婚は、「和解調書」という書面に合意内容が記載され、記載された内容は判決と同一の効力があるとされているので、「協議」による「離婚」よりも強い拘束力があります。
「離婚」の裁判では、財産の分け方や養育費などについての「和解調書」とともに当事者の両方が「離婚届」に署名押印することになっていたので、手続きが煩雑でした。しかし法律の改正によって平成16(2004)年4月から、裁判所が作成する「和解調書抄本」と当事者の一方の署名押印のある「離婚届」を提出するだけでよくなりました。現在、「判決」による離婚よりも「和解」による離婚の方が多くなっています。
「和解」をする場合も弁護士による適切なアドバイスがあれば後にトラブルの種を残さない解決が期待できますので、お気軽に弁護士にご相談ください。
弁護士による面談のご予約は
フリーダイヤル 0120-976-481
平日8:30-18:00 土曜10:00-15:00
メールでの面談ご予約
メール・電話での相談はお受けできません
ご予約いただき、ご来所のうえご相談ください
弁護士 おくだ総合法律事務所
福岡市中央区大名 2-4-19 福岡赤坂ビル601