Q.医師として投薬ミスによる副作用によって患者に重い症状を発生させてしまい、「業務上過失傷害罪」で執行猶予付きの判決を受けました。医師免許も取り消されるのでしょうか?

A.医師法・歯科医師法には、戒告、3年以内の医業・歯科医業の停止、免許の取消しという3段階の「行政処分」が定められています。こうした「行政処分」の対象となるものには、罰金以上の刑に処せられたことなどがあります。

例えば、医療ミスで患者に重い症状を発生させ、刑事裁判で「業務上過失致死傷罪」により罰金刑が科せられた場合、「行政処分」として「医業停止」がなされることがあります。

「行政処分」が行われる前には、「弁明の機会の付与」などが行われますから、弁護士が「代理人」として出頭して説得的な説明をすることが必要になると考えられます。

「行政処分」の後、不服がある医師・歯科医師は、厚生労働大臣に対して「審査請求」という不服申立をしたり、裁判所に取消しを求める訴訟を提起したりすることになります。

こうした対応は、「行政処分」の対象となる事由や医師・歯科医師の性格など諸般の事情を考慮して、事案ごとに異なる検討が必要ですから、医療機関・施設の法務について専門知識のある弁護士にご相談ください。

1 医師法・歯科医師法上の行政処分とは

「行政処分」とは、国などが一方的に行う行為によって直接国民の権利義務の範囲を確定することが法律上認められているものをいいます。
医師法・歯科医師法には、医師・歯科医師に対して、戒告、3年以内の医業・歯科医業の停止、免許の取消しという3段階の「行政処分」が定められています。医業・歯科医業の停止や免許の取消しは、医療活動ができなくなるという重い法的効果のある「行政処分」です。
医師・歯科医師に対する「行政処分」の対象となるものは、次のとおりです。

(1)心身の障害により医師・歯科医師の業務を適正に行うことができない者
(2)麻薬・大麻・あへんの中毒者
(3)罰金以上の刑に処せられた者
(4)医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者
(5)医師・歯科医師としての品位を損するような行為のあったとき

例えば、医療ミスで患者に重い症状を発生させ、刑事裁判で「業務上過失致死傷罪」により罰金刑が科せられた場合、「行政処分」として「医業停止」がなされる可能性があります。

2 「行政処分」の手続き

「行政処分」を行うかどうかやその段階について判断するのは、厚生労働大臣です。しかし、厚生労働大臣は、「行政処分」行うにあたっては、あらかじめ、「医道審議会」の意見を聴かなければならないとされています。
「3年以内の医業・歯科医業の停止」の場合は厚生労働大臣による「弁明の機会の付与」などが、「免許の取消し」の場合は厚生労働大臣による「聴聞」などが行われます。

「医道審議会」は、所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは関係行政機関の長に対して資料の提出などを求めることができますから、厚生労働大臣による「弁明の機会の付与」などの資料が「医道審議会」にも渡されると考えられます。

「行政処分」の後、不服がある医師・歯科医師は、厚生労働大臣に対して「審査請求」という不服申立をしたり、裁判所に取消しを求める訴訟を提起したりすることになります。
また、処分の日から起算して5年を経過し、取消しの理由となった事項に該当しなくなったときは再免許が与えられることがあります。

3 「行政処分」への対策

「行政処分」の種類・程度については、刑事罰の対象となった行為の種類などのほか、医師の性格、処分歴、反省の程度等、諸般の事情を考慮し、法律の規定の趣旨に照らして判断されます。そして、いったん行われた「行政処分」は、社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り違法とならないとされているので、訴訟で取消しが認められることは難しいといえます。

「行政処分」が行われる前には、厚生労働大臣による「弁明の機会の付与」などが行われますから、法律と行政手続に専門知識のある弁護士が「代理人」として出頭して説得的に議論を進めることが必要になると考えられます。
こうした対応は、「行政処分」の対象となる事由や医師・歯科医師の性格など諸般の事情を考慮して、事案ごとに異なる検討が必要ですから、医療機関・施設の法務について専門知識のある当事務所にご相談ください。