医師、歯科医師は、国(厚生労働大臣)からの免許を得て業として患者に対して医療行為を行います。また、健康保険を使った診療を行うには、「保険医療機関」において、「保険医」が診療を行う必要がありますが、これらも国(厚生労働大臣)から「保健医療機関の指定」「保険医の登録」を得ていることが前提となります。

そのため、上記の「免許」や「指定、登録」が取り消されたり、停止されたりすると、医師、歯科医師としての業務の存立基盤が失われることとなってしまいます。

したがって、これらの「免許取消」「医業停止」や「保健医療機関の指定取消」「保険医の登録取消」につながりうる刑事手続や個別指導、監査といった問題については、専門家である弁護士に十分相談のうえ、対応することが不可欠といえます。

また、医師、歯科医師が診療を行うにあたっては、病院、診療所を購入または賃借し、スタッフを雇用するなど、各種の法律行為を行う必要があり、患者との関係でも、診療契約という法律行為を行うことなり、これらの中には、大小様々な法的トラブルの種が隠されています。

当事務所は、開設以来、医師、歯科医師から数多くの相談や個別事件の依頼に対応し、また、弁護士奥田貫介は、歯科大学准教授として、医事法制の講座を担当しています。

当事務所は、上記のような医師、歯科医師のトラブル予防、対応に多くの知見を有しています。

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