債権回収の流れ
- 1.弁護士による相手方との交渉
- 法律相談を受けた弁護士は、ふつう、すぐに裁判所に訴え提起するわけではありません。 債権回収にかかる時間・コスト・当事者の人間関係などを考えて、まずは交渉による解決を目指します。 その際には、法律的な見地や、相手方の経済状況などを踏まえて、現実的に回収できる方法を提案します。
- 2.内容証明郵便による催告・請求
- 弁護士による交渉のなかでは、内容証明郵便を活用することが多くあります。
内容証明郵便とは、「手紙を出したこと、手紙を出した日付、手紙の差出人と宛先、手紙の内容」が証拠に残る郵便です。 このような郵便を送ることは、債権の請求・催告をしたという事実を、今後の裁判を踏まえて証拠に残すという意味があります。 また、弁護士からこのような書面が送られることは裁判される可能性が高いことを意味しますので、相手方から任意に支払ってもらえる可能性も高まります。
- 3.簡易な法的手続き
- 相手との交渉が成立しない場合でも、直ちに訴訟手続きを行うとはかぎりません。事案によっては、次のような簡易な手続きを利用することで、時間とコストを抑えて回収を図ることも可能です。
- ・支払督促
支払督促とは、債務者に金銭の支払を裁判所により命じてもらう簡易・迅速な法的手続きです。ただし、相手方に異議を申し立てられた場合には、通常訴訟に移行します。 - ・民事調停
民事調停とは、裁判官や調停委員の関与のもとで、当事者が話し合いによる解決をめざす法的手続きです。当事者が合意に至らなければ調停は成立しませんが、裁判官や調停委員が関与することで合意が成立しやすくなります。
- 4.訴訟手続き
- 相手との交渉が成立せず、簡易な法的手続も困難な場合には、訴訟手続きによる厳格な回収手続きを行うことになります。 訴訟手続きは一般的には時間と費用がかかるものですが、簡易裁判所での訴訟(訴額140万円以下)や少額訴訟(訴額60万円以下)といった簡易・迅速な手続きもあります。また、判決を待たずに、訴訟の途中で当事者の話し合いによる和解が成立することも多くあります。
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