Q.家業の商店を会社にし、親戚にも出資をお願いして「株主」になってもらっていました。その親戚が亡くなり、息子2人が残されました。株式の譲渡について会社の承認を要することを「定款」で定めていても、残された息子2人が「株主」となるのでしょうか?
A.株式の譲渡を「定款」で制限している場合(譲渡制限株式)であっても、株主が亡くなると相続人に受け継がれ、相続人が複数いれば相続人間で「共有」されることになります。そして、株式を「共有」する相続人は、会社に対して権利行使者を通知することで、株主としての権利を行使することができます。
例えば、相続人が過半数の議決権を持っていれば「株主総会」の決議で取締役を解任できるようになるなど、会社の経営に大きな影響を与えます。このような場合に備えて、相続人に対して「株式」を売り渡すよう請求できることを「定款」で定めておくことができます。
「株式」の譲渡は「株主」の地位が移転するため、法律に則って対応しなければならないことが多くありますから、企業法務に専門知識のある弁護士にご相談ください。
1 「株式」とは
株式会社の株主は、会社から配当を受ける権利や株主総会で議決に参加する権利があります。こうした株主としての権利を表すものを「株式」といいます。
株主の権利は会社の所有者としての地位に基づくものですから、「株式」は会社の所有者としての地位を均一に分けたものといえます。
株主としての権利を紙に表したものを「株券」といいます。株主としての権利があるかどうかは「株主名簿」によって管理されるので、必ずしも「株券」を発行しなくてもよいことになっています。
2 「株式」の取得
(1)譲渡による取得
株主の権利としては、会社から配当を受ける権利や株主総会で議決権を行使する権利などがあります。こうした株主の権利は、「株式」が譲渡されれば、「株式」を譲り受けた人に取得されます。
「株式」は自由に譲渡できるのが原則ですが、会社にとって好ましくない人が「株主」となることを防いで経営を行うため、譲渡について会社の承認を要する株式(譲渡制限株式)を発行することができます。
(2)相続による取得
亡くなった人に属していた一切の財産的権利義務が相続人に継承されることを「相続」といいます。
株主が亡くなると「株式」は相続人に受け継がれ、相続人が複数いれば「株式」は相続人間で「共有」されることになります。
こうしたことは「譲渡制限株式」であっても同様ですから、見ず知らずの相続人が株主となってしまいます。
※「株式の相続」の詳細ページはこちら(http://www.okuda-souzoku.com/)
3 「譲渡制限株式」の譲渡のご相談
相続により「譲渡制限株式」を取得した株主も、会社に対して株主としての権利を行使することができます。例えば、過半数の議決権を持っていれば「株主総会」の決議で取締役を解任できるようになるなど、会社の経営に大きな影響を与えます。このような場合に備えて、相続人に対して「株式」を売り渡すよう請求できることを「定款」で定めておくことができます。
このように、「株式」の譲渡は「株主」の地位が移転するため、法律に則って対応しなければならないことが多くありますから、企業法務に専門知識のある当事務所にご相談ください。