Q.友人とベンチャー企業を立ち上げようとしています。株式会社の設立には、どのような手続きが必要なのでしょうか?
A.株式会社を設立するには、会社の根本の規則である「定款」を作成して「公証人」の認証を受け、出資の履行、設立の登記をする必要があります。
定款の認証を受ける際には「発起人」の印鑑登録証明書、設立登記申請の際には会社の印鑑登録証明書が必要となりますので、「発起人」の印鑑と会社の印鑑も必要です。そして、「公証人」の認証手数料・登記のための登録免許税なども必要ですし、設立に際して出資される財産も必要です。
会社の設立手続には時間と労力と専門知識が必要なので、個人事業で忙しい方には困難なことが多いといえます。こうしたことから、弁護士にお任せいただくと早く確実に設立手続ができますので、企業法務に専門知識のある弁護士にご相談ください。
1 「株式会社」の設立
「株式会社」は、個人で事業を行うよりも社会的な信用が高いと思われているので取引や事業資金の借入れなどに有利であるなど、さまざまなメリットがあります。
「株式会社」を設立するためには、法律で定められた方法で行わなければならず、重大な違反のある設立は裁判で無効とされたり、設立の関与者(発起人や設立時取締役)が損害賠償をしなければならなくなったりする場合があります。
2 設立の手続き
株式会社を設立するには、次のような手続きが必要となります。
(1)「定款」の作成
「定款」は、会社の組織と活動についての基本規則です。
会社の目的・商号・本店の所在地・出資される財産など法律で「定款」に定めなければならない事項が決められています。
「定款」は、行為が正当な手続きでなされたことを証明する「公証人」の認証を受ける必要があります。「定款」の認証には、「発起人」の印鑑登録証明書や「定款」用の収入印紙、「公証人」の認証手数料などが必要となります。
(2)出資の履行
「株式会社」は、「株式」を発行して出資を集めて事業を行うものですから、設立に際して出資される財産を、「定款」で定め、実際に払い込まれなければなりません。
出資される財産の上限・下限については、法律では決められていません。しかし、実際に事業を行うために必要な金額を用意しておくことが必要です。
(3)設立の登記
本店等を管轄する「登記所」という役所で設立の登記をします。
設立の登記には、会社の印鑑登録証明書や登記のための登録免許税の納付も必要です。
3 設立のための手間と費用
「定款」の認証には認証手数料、設立の登記申請には登録免許税などが必要となります。そして、会社の事業にあわせて現実に必要となる金額を用意しておく必要があります。
また、「定款」の認証には「発起人」の印鑑登録証明書、設立の登記申請の際には会社の印鑑登録証明書が必要となりますので、印鑑を用意しておくことが必要です。
会社の設立手続に重大な違反があると、設立が無効とされ、発起人などが損害賠償をしなければならい場合がありますから、法律に則って行う必要があります。このように会社の設立には、書類の作成や登記の手続きのための時間と労力と専門知識が必要なので、個人事業で忙しい方には困難なことが多いといえます。こうしたことから、弁護士にお任せいただくと早く確実に設立手続ができますので、企業法務に専門知識のある当事務所にご相談ください。