Q.新規店舗の建設を独断で進める社長を「取締役会」でやめさせたいと考えています。社長を「取締役会」で解任するには、どのようにしたらいいのでしょうか?
A.「社長」という役職は、一般に会社の代表者を表すものですが、法律上、株式会社を代表する取締役は「代表取締役」といいます。
「代表取締役」の役職を失わせることを「解職」といい、代表取締役が「解職」されれば、対外的な代表権を持たない「取締役」になります。
取締役3人以上で構成される「取締役会」があれば「取締役会」の決議により、「取締役会」がなければ「株主総会」が、「代表取締役」の「解職」をすることができます。
「取締役会」の決議には、原則として、議決に加わることができる「取締役」の過半数が出席し、出席した「取締役」の過半数の賛成が必要です。「取締役会」では、決議の公正を期すため、「解職」の対象となる「代表取締役」は、決議に加わることはできず、定足数にも含まれません。
「代表取締役」の「解任」を実行するためには、定足数・決議要件を確認して多数派工作をするほか、「取締役会」の議長となることができる人をあらかじめ確認しておき、変更の登記手続のため議事録も事前に議事録の準備をしておくことが必要です。このように「代表取締役」の「解任」には、法令・「定款」に則り、入念な準備が必要となりますから、企業法務について法的知識のある弁護士にご相談ください。
1 代表取締役の「解職」とは
「社長」という役職は、一般に会社の代表者を表すものとして用いられます。しかし、法律上、株式会社を代表する取締役は「代表取締役」といいます。
「代表取締役」は、取締役3人以上で構成される「取締役会」があれば「取締役会」の決議で、「取締役会」がなければ「定款」の定めに基づいて「株主総会」の決議などにより、適法に選定されなければなりません。
「代表取締役」の役職を失わせることを「解職」といいます。代表取締役が「解職」されれば、対外的な代表権を持たない「取締役」になります。
「取締役会」は「代表取締役」を「解職」できますが、「取締役」であることをやめさせることはできません。これに対し「株主総会」は、「代表取締役」の「解職」も、「取締役」をやめさせることもできます。
2 代表取締役の「解職」の手続き
(1)取締役会による場合
ア 「取締役会」の招集
「取締役会」は、原則として、各「取締役」が招集しますが、「定款」や「取締役会規則」により「招集権者」の定めがあれば、それに従います。
「招集権者」以外の「取締役」は、「招集権者」に招集を請求できます。そして、その請求から2週間以内に「取締役会」を開催するとの招集通知が発せられなければ、招集を請求した「取締役」は自ら招集することができます。
イ 「取締役会」の決議
「取締役会」の決議には、原則として、議決に加わることができる「取締役」の過半数が出席し、出席した「取締役」の過半数の賛成が必要です。「取締役会」の定足数・決議要件は「定款」で定められている場合があるので、「定款」を事前に確認しておく必要があります。
「取締役会」では、「株主総会」とは異なり、1人1議決権が認められ、決議の公正を期すため決議について特別の利害関係を有する「取締役」は決議に加わることはできません。このことから、「解職」の対象となる「代表取締役」は、決議に加わることはできません。
(2)株主総会による場合
ア 「株主総会」の招集
「株主総会」の招集を行う者は、原則として「取締役」です。なお、定款で代表取締役に限定している場合もあります。
また、一定の要件をみたせば「株主」も、「取締役」に対して「株主総会」の招集を請求することや裁判所の許可を得て自ら招集することもできます。
イ 「株主総会」の決議
「株主総会」では、1株1議決権が認められ、決議について特別の利害関係を有する「株主」であっても決議に加わることができます。
しかし、特別の利害関係を有する「株主」が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がされたときは、訴えによって決議が取り消される場合があります。
※「株主による取締役の解任」の詳細ページはこちら
3 「取締役会」による解職の実行
「解職」の対象となる「代表取締役」は「取締役会」に参加できないので、定足数・決議要件を確認するほか、多数派工作をするとともに「取締役会」の議長となることができる人をあらかじめ確認しておく必要があります。
「代表取締役」の変更の登記は、変更の日から2週間以内にする必要があり、できれば当日中に手続きをすることが望ましいといえます。登記には「取締役会」の議事録が必要になりますから、事前に議事録の準備をしておくとよいでしょう。
「代表取締役」の「解職」にはその対象となる人の抵抗が予想されるので、一連の手続きを迅速かつ円滑に行う必要があります。そのためには、会社の内部事情についても十分に理解した上で法令・「定款」に則り、入念な準備が必要となりますから、企業法務について専門知識のある当事務所にご相談ください。