Q.家族で経営していた商店を株式会社にしましたが、「株主」になってもらった親戚と代表取締役との折り合いが悪くなっています。「株主総会」に向けた準備や当日の運営をどのようにすればいいでしょうか?
A.「株主総会」とは、「株主」が会社についての意思決定をする機関です。
「取締役」の解任など「株主総会」での議案が認められるかどうかは、どの「株主」が「株式」をいくつ持っているかによって変わりますから、「株主」を確定しなければなりません。
「株主総会」での決議が有効であるためには、「株主総会」の招集手続や決議の方法が法律に則って行われる必要があります。このため、「株主総会」は招集通知の発送や当日のリハーサルなど、事前に入念な準備が必要となります。
「株主総会」を法律に則って招集し、当日の議事運営を円滑に行うには、法律的な知識だけでなく時間も手間も必要ですので、中小企業の経営者にとっては、なかなか気が重いものです。
弁護士に相談すれば法的な紛争の防止についてのアドバイスを受けられますし、顧問契約を結んでおけば、「株主総会」に向けて継続的にサポートを受けられるので、安心といえます。
1 「株主総会」とは
「株主総会」とは、「株主」が会社についての意思決定をする機関です。
株式会社では、本来、出資者である「株主」が所有者であり、取締役は会社から経営を任されている関係にあります。
このため、「株主総会」は、会社の最高かつ万能の意思決定機関といえます。しかし、取締役3人以上で構成される「取締役会」がある会社では、「取締役会」が経営についての意思決定をしますので、「株主総会」が意思決定できるのは、一定の事項に限られます。
しかし、「取締役会」がある会社でも、「株主総会」は「取締役」を解任できることになっています。
2 株式と株主総会
「株式」とは、会社の株主としての権利を表すものです。「株主」は、原則として、保有する「株式」の数に応じて、「株主総会」で議決権を行使することができます。
例えば、「取締役」の解任など「株主総会」での議案が認められるかどうかは、どの「株主」が「株式」をいくつ持っているかによって変わりますから、「株主」を確定しなければなりません。
そして、「株主総会」での決議が有効であるためには、「株主総会」の招集手続や決議の方法が法律に則って行われる必要があります。このため、「株主総会」は招集通知の発送や当日のリハーサルなど、事前に入念な準備が必要となります。
3 株主総会のご相談
「株主総会」は、毎事業年度の終了後、一定の時期に招集しなければならないことになっています。この「定時株主総会」は、「取締役」が1年間の経営の成績表ともいえる「計算書類」などを提出したり、「株主」が「取締役」の選任・解任をしたりするなど、「株主」の意思を決定する最も重要な会社の行事といえます。
「株主総会」を法律に則って招集し、当日の議事運営を円滑に行うには、法律的な知識だけでなく時間も手間も必要ですので、中小企業の経営者にとっては、なかなか気が重いものです。
しかし、弁護士に相談すれば法的な紛争の防止についてのアドバイスを受けられますし、顧問契約を結んでおけば、「株主総会」に向けて継続的にサポートを受けられるので、安心といえます。「株主総会」に向けた準備は、当事務所にお気軽にご相談ください。
企業の組織
Q.これまで技術者として働いてきた経験を活かして友人とベンチャー企業を立ち上げようとしています。将来は株式を上場したいと考えているのですが、会社にはどのような組織が必要なのでしょう...
続きを読む株主による株主総会の招集
Q. 新規店舗の建設を独断で進める取締役を急いで解任したいのですが、取締役が「株主総会」を招集しようとしません。株主が「株主総会」を招集できないのでしょうか?A. 「株主」...
続きを読む株主の確定
Q.祖父が家族で経営してきた会社を引退したいというので、私が祖父の「株式」を譲り受けました。しかし、会社の「株主名簿」はまだ書き換えられていません。「株主総会」の招集通知は祖父に送...
続きを読む株主総会の準備
Q.わが社は、家族で経営していた商店を会社にして、親戚10人が「株主」となっています。ある株主と折合いが悪くなった「取締役」を解任すべきかどどうかについて、株主同士が対立しています...
続きを読む株主総会の運営
Q.わが社の「定時株主総会」が近づいてきました。新規店舗の建設を独断で進める取締役を、反対派の株主が解任しようとしています。「株主総会」の運営は、どのようにすればいいでしょうか?...
続きを読む株主による取締役の解任
Q.新規店舗の建設を独断で進める取締役を、反対派の株主が解任しようとしています。取締役を解任するための「株主総会」をどのように行えばよいでしょうか?A.取締役の「解任」とは...
続きを読む社長の解任
Q.新規店舗の建設を独断で進める社長を「取締役会」でやめさせたいと考えています。社長を「取締役会」で解任するには、どのようにしたらいいのでしょうか?A.「社長」という役職は...
続きを読む会社の絶対的権力者は過半数株主である
Q.知人とベンチャー企業を立ち上げ、2人だけで経営を行ってきました。株式については、代表取締役である私が40%、代表権のない取締役である知人が60%を保有しています。その知人が亡く...
続きを読むご予約いただき、ご来所のうえご相談ください0120-976-481平日8:30-18:00 土曜10:00-15:00
メールでの面談ご予約 メール・電話での相談はお受けできません