Q.製造業を営む会社が、不況で立ち行かなくなってしまいました。取締役の私は退任してもいいのですが、従業員のために会社を再建をしたいと考えています。どのような手続きをとればいいのでしょうか?

A.「再建」に向けた手続きのうち、裁判所を通すものには、「民事再生」と「会社更生」があります。

「民事再生」は、原則として会社の取締役などが引き続き経営をしながら「再生計画」に基づいて債務を返済していく手続きです。

「会社更生」は、原則として会社の取締役などが退任し、「更生計画」に基づいて債務を返済していく手続きです。「会社更生」は、利用できる会社が株式会社に限られ、比較的大規模な会社が想定されています。

「再建」に向けた手続きができない場合は、「破産」など「清算」に向けた手続きを検討します。

どのような倒産処理を行うかについては、会社の経営状況、会社の種類・規模・経営陣、債権者の数・性質などに応じて最適な手続きを選ぶ必要がありますから、企業倒産の専門家である弁護士にご相談ください。

1 「再建」に向けた手続き

「再建」とは、債務の減免や弁済までの期間・方法の変更などについて、債権者の同意を得て、今ある会社の財産を基盤として収益を上げ、債務を弁済し、支払能力の回復を目指す手続きをいいます。

「再建」に向けた手続きのうち、裁判所を通すものには、「民事再生」と「会社更生」があります。

「民事再生」は、原則として会社の取締役などが引き続き経営をしながら「再生計画」に基づいて債務を返済していく手続きです。

2 会社更生

「会社更生」は、原則として会社の取締役などが退任し、「更生計画」に基づいて債務を返済していく手続きです。「会社更生」は、利用できる会社が株式会社に限られ、比較的大規模な会社が想定されています。

「会社更生」の手続きが開始されると、会社の事業の経営・財産を管理・処分する権利は、裁判所が選任した「管財人」に移ります。それまでの取締役は、「管財人」に選任されない限り、会社財産の管理・処分権を失います。

「会社更生」の手続きでは、「更生計画」が認められるために一定の債権者の同意が必要であるところは「民事再生」と同様ですが、抵当権者であっても競売などができなくなるところは「民事再生」と異なります。

「会社更生」では通常、いったん全ての株式の価値を0とし、新たなスポンサーに株式を発行することにより、株主の総入替えが行われます。こうしたことから、「会社更生」は新しい会社に生まれ変わる方法といえます。

3 民事再生・会社更生のご相談

「民事再生」と「会社更生」は、どちらも株式会社に限って利用でき、裁判所を通す手続きなので法的拘束力があります。

倒産手続を選択する場合、一般的には、「民事再生」・「会社更生」など「再建」に向けた手続きを先に検討し、「再建」ができない場合に「破産」など「清算」に向けた手続きを検討します。

どのような倒産処理を行うかについては、会社の経営状況、会社の種類・規模・経営陣、債権者の数・性質などに応じて最適な手続きを選ぶ必要がありますから、企業倒産に多くの経験を有する当事務所にご相談ください。