Q.工務店を株式会社にしましたが、株主は私1人で代表取締役も兼ねています。その会社の経営が苦しくなってきたのですが、会社が倒産する場合、代表者は債権者から個人的に責任を問われるのでしょうか?
A.「清算」とは、債務者の財産を売却などによりお金に換えて債権者に公平に分配する手続きで、「破産」が代表例です。
株主が1人で代表取締役を兼ねて工務店を経営している会社が倒産した場合でも、株主が会社の債権者に対して直接、責任を負うわけではありません。このため、「破産」の手続きは会社について行われ、会社の建物などの財産が売却されることはあっても、株主の住宅などが売却されることはありません。
しかし「一人会社」の場合でも、会社の債務について代表者個人が連帯保証していれば、代表者個人が会社の債務を支払うことになります。このことから、代表者個人も債務を支払えなくなって破産申立をすることが多いのが実情です。
一人会社の代表者や個人事業者が破産する場合には、個人としての生活を維持するため、住宅の確保や家族の状況など会社以外のことについて考慮すべきことが多くあります。こうしたことから、一人会社・個人事業者で経営が困難となってきましたら、お早めに弁護士にご相談ください。
1 「清算」とは
「清算」とは、債務者の財産を売却などによりお金に換えて債権者に公平に分配する手続きをいいます。
会社は、団体として権利や義務を負う法律上の人格(法人格)が認められ、材料を仕入れたり製品を売ったりして活動しています。会社が「清算」をすれば、こうした経済活動を終了することになります。
「清算」に向けた手続きの代表例として、「破産」があります。「破産」の手続きでは、裁判所により選任された「破産管財人」が、会社の財産を全てお金に換え、可能な限り債権者へ公平に配当します。
2 一人会社の清算
株主が1人の「一人会社」であっても、会社として企業活動を行っており、株主が会社の債権者に対して直接、責任を負うことはありません。
例えば、株主が1人で代表取締役を兼ねて工務店を経営している会社が倒産した場合でも、株主が会社の債権者に対して直接、責任を負うわけではありません。このため、「破産」の手続きは会社について行われ、会社の建物などの財産が売却されることはあっても、株主の住宅などが売却されることはありません。
これに対し、工務店が株式会社となっていない個人事業者の場合、代表者個人が直接、工務店の債権者に責任を負います。このため、工務店の経営が立ち行かなくなると、代表者個人について「破産」の手続きが行われることになります。
3 一人会社・個人事業者の倒産
「一人会社」の場合でも、会社の債務について代表者個人が連帯保証していれば、代表者個人が会社の債務を支払うことになります。このことから、代表者個人も債務を支払えなくなって破産申立をすることが多いのが実情です。
一人会社の代表者や個人事業者が破産する場合には、個人としての生活を維持するため、住宅の確保や家族の状況など会社以外のことについて考慮すべきことが多くあります。
そして、早ければ早いほど解決の選択肢は多く、会社を再建することが可能になってきますから、一人会社・個人事業者で経営が困難となってきましたら、お早めに当事務所にご相談ください。