Q.父が株主と代表取締役を兼ねる会社に従業員として勤めています。その父に認知症の疑いが出てきました。父は私に会社を受け継がせたいようですが、どのようにすればいいでしょうか?

A.契約などの法律行為をする場合、認知症などによって判断能力が不十分な場合があります。このような場合に、判断能力の程度に応じて、「成年後見人」などを家庭裁判所に選任してもらい、代理人として法律行為をしてもらう制度を「成年後見制度」といいます。

代表取締役に「成年後見人」が選任されると取締役としての資格を失いますから、あらかじめ株主総会で、代表取締役以外の取締役を選任するなどの対策が考えられます。

株主に「成年後見人」が選任されても、株主としての地位は失いませんし、「成年後見人」が議決権を行使できます。しかし「成年後見人」が適切な判断ができるとは限りませんから、代表取締役が元気なうちに、後継者に株式を譲渡しておき、後継者が議決権を行使できるようにしておくことが考えられます。

また、代表取締役が元気なうちに、代表取締役の判断能力が衰えたときは後継者が後見人になるという契約をしておく「任意後見制度」を「事業承継」に活用することが考えられます。

「事業承継」には、後継者の教育などに時間がかかりますし、「任意後見制度」などは法律に則って行う必要となりますから、企業法務について専門知識のある当事務所にお早めにご相談ください。

1 「成年後見制度」とは

契約などの法律行為をする場合、認知症などによって判断能力が不十分なため、自分で行った行為の結果について、判断ができなかったり、不十分だったりする場合があります。
このような場合、意思表示をする本人を保護する必要があるため、本人が単独で意思表示をすることができる能力(行為能力)を制限することが必要になります。
そこで、判断能力の程度に応じて、「成年後見人」等を家庭裁判所に選任してもらい、その人に代理人として法律行為をしてもらう制度を「成年後見制度」といいます。

2 中小企業と「成年後見制度」

中小企業の代表取締役や株主が病気や認知症などで判断能力を失った場合の対策を考えてみましょう。

(1)代表取締役

代表取締役が判断能力を失うと、取引先や金融機関と会社の間で有効な契約ができないことになります。そして、代表取締役に「成年後見人」が選任されると取締役としての資格を失います。
代表取締役以外に取締役がある場合、代表取締役が欠けると、代表取締役以外の取締役が会社の代表権を持つことになります。
代表取締役以外に取締役がない場合、利害関係人が裁判所に「一時代表取締役」を選任してもらうことができますが、少し面倒です。
こうした事態を防ぐ方法としては、あらかじめ株主総会で、代表取締役以外の取締役を選任したり、代表取締役が欠けた場合の代表取締役の選任について定款で定めたりすることが考えられます。

(2)株主

株主が判断能力を失うと、配当など株主の権利について議決権を行使することができなくなりますし、株主総会に出席しなければ決議に必要な定足数をみたさないことも考えられます。
そこで、「成年後見人」などを家庭裁判所に選任してもらう必要があります。株主に「成年後見人」が選任されても、株主としての地位は失いませんし、「成年後見人」が議決権を行使できます。しかし「成年後見人」は、後任の取締役に誰が適任かなどを適切に判断できるとは限りません。
このような事態を避けるには、現経営者に十分な判断能があるうちに、後継者に株式を譲渡し、後継者が議決権を行使できるようにしておくことが考えられます。

3 中小企業と「成年後見制度」

近時、近親者による不祥事が多いため、第三者が家庭裁判所で「成年後見人」に選任される傾向にあるので、「成年後見人」が会社の経営について適切に判断できるとは限らず、機動的な会社運営にとって大きな制約となるケースもあります。
こうしたことから、代表取締役が元気なうちに、代表取締役の判断能力が衰えたときは後継者が後見人になるという契約をしておく「任意後見制度」を「事業承継」に活用することが考えられます。
高齢化社会の進展に伴い経営者も高齢化してきており、「事業承継」をする前に現経営者が認知症や他の病気で判断能力を失うことが十分に考えられます。このことから「事業承継」は、早めに、かつ、計画的に進める必要があります。
「事業承継」には、後継者の教育などに時間がかかりますし、「任意後見制度」などは法律に則って行う必要となりますから、企業法務について専門知識のある当事務所にお早めにご相談ください。