不動産売買取引にあたって、目的物件や代金額というのが重要な契約事項であることは言うまでもありませんが、その他にも、注意すべき事項は多々存在します。たとえば、土地の境界についてきちんと明示できているかという点、手付金のやりとりが行われる場合であればその具体的内容など注意が必要な事項といえそうです。
また、契約に際して何かしらの特約を設ける必要があるか否か、設けるとするとその具体的内容についても慎重な検討が必要となります。
特約の具体例としては、代金の支払い方法としてローンが組まれるという場合には「ローン特約条項」、目的物件について事前に買主が納得した事情があることを示す「容認条項」、売買目的物件に何らかの欠陥があったという場合に備えての「瑕疵担保に関する条項」等があります。
このような事項について十分に確認せず、あるいは特約を設けることなく契約を締結してしまった場合、防げたはずのトラブルを生じさせてしまったり、ちょっとした問題が大きな紛争に発展してしまったり、ということになりかねません。
そのため、これから不動産売買取引を行うという場合はもちろん、既に行った契約の内容に不安な点があるという場合にも、一度ご相談いただき、不安要素をなくしておくことをおすすめいたします。