1.不動産とは何か

みなさんは、「不動産」と聞いてまず何を思い浮かべるでしょうか。

土地は不動産である、というイメージをお持ちの方は多いかと思いますが、それは、建物が建っている土地でしょうか。それとも、更地になっている土地でしょうか。あるいは、土地ではなく建物を思い浮かべたという方も少なくないはずです。

実は、これらはいずれも「不動産」に当たりますので、このようなイメージをお持ちであった方は、正解ということになります。もちろん、これら以外にも「不動産」にあたるものは存在します。

民法上、不動産とは、「土地及びその定着物」のことを言います(民法86条1項)。
つまり、「土地」が、不動産の典型例と考えられていることになります。

土地の定着物」とは、「土地に付着され、かつ、その土地に継続的に付着された状態で使用されるのがその物の取引上の性質であるもの」を意味します。この典型例が、建物です。

なお、民法では、土地と建物とは別個の不動産であるとされています。

したがって、ある土地の上に建物が建っているという場合、その土地と建物は、合わせて1個の不動産とみるのではなく、別個の2つの不動産としてみることになります。取引上も、別々に取引の対象とすることができます。
例えば、1戸建ての住宅について住宅ローンを組む場合、1個の土地の上に1つの家屋が建てられているのであれば、合計2個の不動産に抵当権を設定することになります。お金を貸すのに不動産を担保にとる場合、建物だけ、あるいは土地だけを担保にとっても、後で競売の必要が出てきたときに、建物だけ、あるいは土地だけだと買い手が現れず、困ったことになってしまいます。

2.不動産と動産の区別はなぜ必要か

民法には、「不動産以外の物は、すべて動産とする」とも規定されています(民法86条2項)。つまり、「不動産」に対比される概念として「動産」があるわけです。

そして、ある「物」が不動産であるか動産であるかによって、民法上の扱いが大きく異なってくるため、その区別が重要となるのです。

3.不動産に関するトラブルについて

土地や建物といった不動産は、個人の生活や事業を営む上での基礎となっているとともに、それ自体経済的価値を有するものですので、非常に重要な財産といえます。

また、動産と違ってどこかに隠したり、持って逃げたりすることができないため、融資の担保などとして重宝されています。

それだけに、不動産をめぐるトラブルは少なくありません。また、場合によっては重大な紛争に発展してしまうケースもあります。

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