インターネットでの選挙運動について
4月に統一地方選挙を控え、最近は街頭などでの選挙運動を目にするようになりましたね。
今日は選挙運動、その中でも2013年に解禁された「インターネットでの選挙運動」に着目してみたいと思います。
選挙は、私たち国民の意思を政治に反映させる重要な機会であり、そのためには何よりも、公正な選挙であることが求められます。そして、公正な選挙を実現するためのルールは、「公職選挙法」という法律で定められています。たとえば、選挙運動*1を行ってよいのは公示日(告示日)における候補者の届出があった日から、選挙期日(投開票日)の前日まで、というルール(公職選挙法129条)や、未成年者(満20歳未満)が選挙運動をすることを禁止するルール(同法137条の2)、有権者の家を一軒ずつ訪問して投票を依頼することを禁止するルール(同法138条)等々です。
*1)選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為のこと」をいいます。
公職選挙法上のルールが守られていれば、その選挙はたしかに“公正”とはいえそうです。しかし、もし私たち有権者の多くが、候補者の公約(マニュフェスト)もろくに知らない状態で、誰が当選してもいいや、という気持ちで投票をしたのでは、その選挙は、国民の意思を政治に反映させるという目的を達成できているとは言えません。これでは、民主主義は成立しなくなってしまいます。また、投票に行く人が少ない(=投票率が低い)選挙も、少数の有権者の意見しか反映できておらず、同様です。
つまり、選挙が、より正確に国民の意思を反映するものであるためには、より多くの有権者が選挙に行き投票をすることと、有権者が、候補者や政党についての十分な情報をもとに投票を行うこと、の2点がとても重要になってきます。
そこで、現代のインターネットの普及を利用して政治および選挙への国民の関心を高めようと、2013年4月の公職選挙法改正により、インターネットによる選挙運動が解禁されました。これにより、
● 候補者・政党等が、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)及び電子メールを利用した 選挙運動を行うこと
● 有権者が、ウェブサイト等を利用した選挙運動を行うこと
が、可能となりました。有権者には、候補者・政党等とは違い、電子メールを利用した選挙運動を行うことが許されていないという点には注意が必要です。候補者・政党等から届いたメールを家族や友人等に転送することも許されません。ただし、LINEやFacebookのメッセージを利用した場合、これらは電子メールには含まれず、規制の対象とはならないとされています。
なお、公職選挙法上の基本的なルールは適用されますので、たとえばインターネットでの選挙運動を行ってよいのは公示日(告示日)から、選挙期日(投開票日)の前日までですし、未成年者がインターネットを使った選挙運動を行うことは許されません。
以上の点に注意しつつ、ぜひインターネットでの情報に注目していただきたいと思います。
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