お花見での場所取り
桜の季節ですね。みなさんお花見にはもう行かれましたか?
当事務所に近いところですと、福岡市中央区の舞鶴公園の桜が満開で、連日たくさんの人で賑わっています。
裁判所の周りもたくさんの桜の木があり、この時期は裁判所へ行くのにも、ほんわかとした穏やかな気持ちになれます。
ところで、せっかくの楽しいお花見が台無しになってしまうとしたら、周りの人とトラブルになった場合、が考えられるのではないでしょうか?
たくさんの人が集まっているわけですから、トラブルがおきてしまう原因はいろいろかと思いますが、今日は“場所取り”に関連するトラブルについて、考えてみたいと思います。
まず、公園等の公共の場所において場所取りをすることに、法的な問題はないのか?という点です。
公園等の公共施設には、それぞれ施設管理者が定められています。
そして、公園内で特別なイベントを主催したり営業行為をしたりする場合には、管理者の許可が必要となりますが、公園としての一般的な使用である限りは、いちいち許可をとることは要求されません。
なぜなら、そのような通常の使用とそれに伴う場所の占有については、管理者が黙示のうちに許可している、とみることができるからです。
ですから、原則として場所取りは、不法占拠とはならず、法的な問題は生じないと考えられます。
しかし、公園のルールで場所取りが禁止されている場合はもちろん、常識の範囲を超えて場所取りをしている場合、たとえば、通行路のど真ん中を占領していて注意されても移動しない場合や、立ち入り禁止の場所で場所取りをしている場合、当日や前日の夜ではなく何日も前からブルーシートを放置しているような場合は、施設管理者によって撤去されたり、撤去を命じられたりしてもやむを得ないでしょう。
次に、他人が確保している場所を横取りしたり、場所を勝手に移動させたり、という行為はどうでしょうか?
前述のとおり、公園等の管理・所有権限は管理者にあるので、場所取りをしている人には、一時的な占有が認められているにすぎません。
もっとも、占有を続けるあいだは法律で保護される権利(占有権)を有していることになるため、管理者ではない第三者が、他人の占有を害することは許されません。
したがって、いくら他人の場所取りがルールを守らないものであったとしても、これを勝手に横取り・撤去等するのではなく、管理者に伝えて対処してもらうようにしましょう。
いかがでしたでしょうか?
福岡でのお花見期間は終盤を迎えていますが、これからお花見のご予定がある方には、上記の点に注意して、気持ちよい時間を過ごしていただければと思います。
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