相隣トラブル(1)
もしあなたが、隣の家との境界上に塀を設置したい、と考えたとします。塀というのは、隣接する両側の家が1枚ずつ設置するというのも考えられなくはないですが、両家のあいだに1枚あれば十分でしょうし、その方が互いに経済的でもあります。しかし、1枚だけ設置するとなると、どちらの家が費用を負担するのか、という問題が生じてきます。法律的には、どのように解決されるのでしょうか。
まず、これと関連しそうな民法の条文を、確認してみましょう。
第225条(囲障の設置)
一、 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
二、 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。
第226条(囲障の設置及び保存の費用)
前条(225条)の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。
これらの条文により、隣地の居住者同士は、“共同の費用”しかも“等しい割合”で、囲障、すなわち相隣地の間の塀や柵などの囲いを、設置できるということがわかります。プライバシー保護を目的とした規定です。しかし、法律には、設置できる、と書いてあるだけで、設置しなければならない、とは書いてありません。
そうすると、一方が設置したい、と思ってもお隣さんがこれを許してくれない、あるいはお金は出さないといっている、というような場合にまで、半ば強制的に設置をして、費用を半分出してもらうということができるのでしょうか。
これについては、上記の民法225条を根拠に裁判所の民事調停を利用して解決にむけて第三者を交えた話し合いをすすめることは可能です。しかし、それでも同意が得られないからといって、勝手に、工事を開始することは認められません。
裁判をして、プライバシー保護のために塀が必要、という判決を得ることができれば、相手には塀の設置に協力する義務が生じますので、これをもとにすれば強制的にでも、設置作業をすすめることができるということになります。
ところで、隣接する家のうち一方は業者に依頼して頑丈な石垣を作りたいと考え、もう一方は、簡易な竹垣を自分で組み立てればいい、と考えている場合、当然、両者ではかかってくる費用が異なってきます。このような場合、簡易な竹垣でよいと考えている方からすれば、費用は等しい割合で負担するというルールがあるからといって、石垣にかかる費用の半分も出すつもりはない!ということになるでしょう。
このような場合については、次のような規定があります。
第227条(相隣者の一人による囲障の設置)
相隣者の一人は、第225条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。
第225条第二項は、先ほどみたように、両者に協議が整わない場合には“板塀又は竹垣その他これらに類する材料”で、“高さ二メートル”の囲障を設置することとする、旨の規定でした。
したがって、これを超えるような囲障を作りたいと考えた方は、超過分の費用を自己で負担するのであれば、そのような塀を設置することができるということになります。
もっとも、費用さえ負担すればどんなに高い塀でもよいというわけではなく、隣地の日照や風通し等を妨害しない程度のものでなければならないでしょう。
なお、隣同士で話し合いをして柵を設置することを決めたのに、実際に設置してみると一方が費用を支払ってくれなかった場合には、裁判所での調停手続き等を利用することで、これを支払ってもらうことができます。
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