残業代について(3)管理職には残業代が出ない?!
1 はじめに
「管理職には残業代を支払わなくてよい」というフレーズ、どこかで目にしたこと、耳にしたことはないでしょうか。そして、これは本当のことなのでしょうか。本当だとすると、一体どのようなルールなのか、しっかりと確認する必要がありそうです。
結論から言うと、「管理職には残業代を支払わなくてよい」というのは、そういう場合もあるが、すべての“管理職”とされる人が対象となるわけではなく、“管理職”に対して残業代が支払われるべき場合もある、というのが正しいかと思います。
少しややこしいので、整理をしてみましょう。
労働基準法は、「管理監督者」について、労働時間や休憩、休日についての労働基準法上のルールを適用しないこととしています。
ですから、「管理監督者」に当たると判断されると、会社は、そのような労働者に対して残業代を支払う法的な義務はない、ということになるわけです。
2 管理監督者に当たるかどうかの判断基準
では、「管理監督者」に当たるのは、どのような場合なのでしょうか。
「管理監督者」とは、経営者と一体の立場で業務を行い、したがって業務に関して大きな裁量と権限をもっていて、部下の労働条件や、自分自身の労働時間について自由に管理でき、管理監督者としての地位に相応しい待遇を受けている“管理職”のことをいいます。
この定義からもわかるように、「管理監督者」に当たるかどうかは、部長、課長、支店長、店長といった役職名だけで判断されるものではなく、職務内容や与えられた権限、勤務態様等から判断されなくてはなりません。
会社内で“管理職”のポジションを与えられていても、必ずしも労働基準法のいう「管理監督者」にあたるとは限らないというわけです。
それにもかかわらず、とにかく部長や店長という役職名があれば「管理監督者」として扱われた結果、会社から残業代が支払われない、というトラブルは多く、これが過労死につながってしまうケースもあります。
このように、実態は会社の経営に全く関与しておらず、働く時間等を自由に決める権限も与えられていない「名ばかり管理職」は、「管理監督者」には当たりませんので、そのような労働者に対してはきちんと残業代が支払われなくてはなりません。
3 管理監督者に対する労働基準法の保護
「管理監督者」にあたる労働者に対しては残業代を支払う必要がないことになりますが、この場合も深夜業に関するルールは適用されるので、深夜労働をおこなった時間については割増賃金が支払われる必要があります。
また、「管理監督者」であっても労働基準法で保護されるべき労働者であることには変わりがありませんので、健康を害するような長時間労働をさせる、ということは許されません。
4 おわりに
いかがでしょうか。「管理監督者」には残業代が支払われる必要はないが、「管理監督者にあたらない管理職」には残業代が支払われなくてはいけない。まずはこの区別を、しっかりおさえていただければ、と思います。
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